○奥出雲町デジタル田園都市構想総合戦略審議会条例
平成27年3月27日
条例第6号
(設置)
第1条 奥出雲町デジタル田園都市構想総合戦略(以下「総合戦略」という。)に関する必要事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、奥出雲町デジタル田園都市構想総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合戦略の策定に関し調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 審議会委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 行政委員会の委員
(2) 各種団体の役員又は職員
(3) 学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める事務の終了する日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が前条第2項に定めた身分を失った場合、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(分科会)
第7条 審議会は、諮問された事項を調査審議するため必要があるときは、分科会を置くことができる。
2 分科会の名称及び分科会に属すべき委員は、会長が定める。
3 分科会に分科会長を置き、分科会委員の互選によってこれを定める。
4 分科会長は、分科会の事務を掌理し、分科会において調査審議した結果を審議会に報告しなければならない。
5 分科会には委員のほか必要に応じアドバイザーを置くことができる。
6 分科会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、町長が指定する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。