○奥出雲町児童生徒等医療費助成条例

平成27年3月3日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、児童生徒等の医療費を助成することにより、子育てに伴う保護者の経済的負担の軽減を図り、もって児童生徒等の健全な育成及び安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童生徒等」とは、満6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、奥出雲町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住所をいう。)を有している者をいう。

2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

3 この条例において「社会保険各法以外の法令等」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令並びに通知をいう。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)

(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

(7) 肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日厚生労働省健発第0331001号健康局長通知)

4 この条例において「被保険者等」とは、社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者(これらの者であった者を含む。)又は社会保険各法以外の法令等の規定による医療費で規則で定めるものを負担する扶養義務者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

(助成の範囲)

第3条 奥出雲町は、児童生徒等(社会保険各法の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給の対象となる療養若しくは医療又は社会保険各法以外の法令等の規定による療養若しくは医療のうちこれらに相当するもの(以下「療養又は医療」という。)に限る。以下同じ。)が病院若しくは診療所又は薬局等(以下「医療機関等」という。)において療養又は医療を受けたときは、当該療養又は医療に要する費用のうち、社会保険各法又は社会保険各法以外の法令等の規定により被保険者等が負担することとなる費用(社会保険各法に基づく付加給付を受ける場合にあっては当該付加給付に係る額を当該費用から控除した額。以下「本人負担額」という。)について、本人負担額の全額(以下「助成対象額」という。)を助成するものとする。

2 前項の場合において、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療をそれぞれ別に行う医療機関等とみなす。

(資格証の交付)

第4条 町長は、第2条第1項に規定する者について、被保険者等又は民法第838条の規定による未成年後見人の申請に基づき、児童生徒等医療費受給資格証(以下「資格証」という。)を交付するものとする。

(資格証等の提示)

第5条 被保険者等は、第2条第1項に規定する者が療養又は医療を受けようとするときは、当該医療機関等に対して、社会保険各法に定める保険証とともに資格証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第6条 第3条の規定による助成は、助成対象額を療養又は医療を受けた医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める場合において、被保険者等が医療機関等に本人負担額を支払ったときにおける助成は、助成対象額を被保険者に支払うことによって行う。

3 被保険者等は、第3条の規定による助成を受けた場合において、社会保険各法の規定による高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は付加給付金について奥出雲町から立替払を受けたときは、当該高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は付加給付金に相当する額を奥出雲町に返さなければならない。

(助成の申請)

第7条 前条第2項及び第3項の規定により、助成対象額の支払を受けようとする場合の申請手続等については、規則で定める。

2 前項の申請は、被保険者等が医療機関等から本人負担額の請求を受けた日から起算して1年以内に行わなければならないものとし、当該期間内に申請がなされなかった本人負担額については、助成を行わないものとする。

(届出の義務)

第8条 被保険者等は、資格証の交付を受けた場合において、規則で定める事由に該当することとなったときは、当該事由が発生した日から14日以内に町長に届け出なければならない。

(資格証の再交付)

第9条 資格証を破損し、又は亡失した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合は、町長は資格証を再交付するものとする。

(資格証の返還)

第10条 被保険者等は、第2条第1項に規定する児童生徒等でなくなったときその他第3条の規定による助成を受ける資格を失ったときは、資格証を町長に返還しなければならない。

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、児童生徒等が第三者の行為によって生じた療養又は医療に関し、損害賠償を受けたときはその価額の限度において助成対象額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に第3条の規定により助成した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(費用の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の行為によってこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(奥出雲町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

2 奥出雲町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年奥出雲町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

奥出雲町児童生徒等医療費助成条例

平成27年3月3日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)