○奥出雲町妊婦健康診査及び乳児健康診査並びに1歳6か月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査実施要領
平成21年3月31日
告示第69号の2
(目的)
第1条 この要領は、妊婦健康診査、乳児健康診査、1歳6か月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査(以下「妊婦乳幼児等健康診査」という。)について、医療機関に委託して行うことにより、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定により実施される妊産婦及び乳幼児の健康診査の一層の徹底を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 妊婦乳幼児等健康診査は、奥出雲町が実施するものとする。
(妊婦乳幼児等健康診査の種類)
第3条 妊婦乳幼児等健康診査の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 妊婦一般健康診査
(2) 妊婦精密健康診査
(3) 乳児一般健康診査
(4) 乳児精密健康診査
(5) 1歳6か月児精密健康診査
(6) 3歳児精密健康診査
(妊婦乳幼児等健康診査の対象者)
第4条 妊婦乳幼児等健康診査の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 妊婦一般健康診査 奥出雲町内に住所を有する全妊婦。(ただし、子宮頸がん検査(細胞診)にあっては、同一年度内に子宮頸がん検査を受診していない妊婦に限る。)
(2) 妊婦精密健康診査 奥出雲町内に住所を有する妊婦で、妊婦一般健康診査を受診した者のうち当該診査の結果、町長が精密健康診査を要すると認めたもの。
(3) 乳児一般健康診査 奥出雲町内に住所を有する全乳児
(4) 乳児精密健康診査 奥出雲町内に住所を有する乳児で、乳児健康診査を受診した者のうち当該診査の結果、町長が精密健康診査を要すると認めたもの。
(5) 1歳6か月児精密健康診査 奥出雲町内に住所を有する1歳6か月児で、1歳6か月児健康診査を受診した者のうち当該診査の結果、町長が精密健康診査を要すると認めたもの。
(6) 3歳児精密健康診査 奥出雲町内に住所を有する3歳児で、3歳児健康診査を受診した者のうち当該診査の結果、町長が精密健康診査を要すると認めたもの。
(医療機関への委託)
第5条 妊婦乳幼児等健康診査は、奥出雲町と委託契約した島根県医師会の会員及びその会員である医師が所属する医療機関並びに別途委託契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。
2 妊婦一般健康診査を受けようとする者は、前項の妊婦一般健康診査受診票を委託医療機関に提出して妊婦一般健康診査を受診するものとする。
(妊婦一般健康診査の受診回数等)
第7条 妊婦一般健康診査は、1人につき14回以内とし、原則として妊娠12週前後、14週前後、16週前後、20週前後、24週前後、26週前後、28週前後、30週前後、32週前後、34週前後、36週前後、37週前後、38週前後、39週前後の各1回とする。
2 前項の規定にかかわらず、子宮頸がん検査(細胞診)は、1人につき1回以内とし、原則として妊娠12週前後とする。
(妊婦一般健康診査の内容)
第8条 妊婦一般健康診査の内容は、次のとおりとする。ただし、すでに実施したものについては一部を省略し、又は必要に応じてその他の検査を行うことができる。
(1) 問診及び診察
(2) 定期検査(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、体重、身長(身長については12週前後のみ))
(3) 血液検査(血液型(ABO血液型、Rh血液型)、不規則抗体検査、血算(貧血等)、血糖、B型肝炎抗原検査(定量検査)、C型肝炎抗体検査、HIV抗体価検査、梅毒血清反応検査、風疹ウイルス抗体価検査)
(4) 尿化学検査(試験紙などによる半定量検査)
(5) 超音波検査
(6) 微生物学的検査(B群溶血性レンサ球菌(GBS)、性器クラミジア感染症検査(クラミジアトラコマチス核酸同定))
(7) 子宮頸がん検査(細胞診)
(8) 保健指導
(9) 栄養食事指導
(妊婦精密健康診査の手続き)
第9条 妊婦一般健康診査の結果、妊婦精密健康診査が必要と認められた者は、妊婦精密健康診査受診申請書(様式第2号)に医師から精密健康診査を必要とする旨の記載された妊婦一般健康診査受診票を添えて、町長に提出しなければならない。
3 妊婦精密健康診査を受けようとする者は、前項の妊婦精密健康診査受診票を委託医療機関に提出して妊婦精密健康診査を受診するものとする。
(妊婦精密健康診査の受診回数)
第10条 妊婦精密健康診査の受診の回数は、1人につき1回とする。
(妊婦精密健康診査の内容)
第11条 妊婦精密健康診査の内容は、妊婦一般健康診査の結果、妊娠高血圧症候群など妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いがある妊婦に対し、その必要に応じて行う検査とする。(ただし、第8条に掲げるものを除く。)
2 乳児一般健康診査を受けようとする者は、前項の乳児一般健康診査票を委託医療機関に提出して乳児一般健康診査を受診するものとする。
(乳児一般健康診査の受診回数)
第13条 乳児一般健康診査は、1人につき2回以内とし、原則として出生から満1歳に達する日の前日までとする。
(乳児一般健康診査の内容)
第14条 乳児一般健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診及び診察
(2) 尿化学検査(試験紙などによる半定量検査)
(3) 血液検査、身体計測(体重、身長、胸囲、頭囲)
(乳児精密健康診査の手続き)
第15条 乳児一般健康診査及び乳児健康診査の結果、乳児精密健康診査が必要と認められた者の保護者は、乳児精密健康診査受診申請書(様式第2号)に医師から精密健康診査を必要とする旨の記載された乳児一般健康診査受診票を添えて、町長に提出しなければならない。
3 乳児精密健康診査を受けようとする者は、前項の乳児精密健康診査受診票を委託医療機関に提出して乳児精密健康診査を受診するものとする。
(乳児精密健康診査の受診回数)
第16条 乳児精密健康診査の受診の回数は、1人につき2回以内とする。
(乳児精密健康診査の内容)
第17条 乳児精密健康診査の内容は、一般健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いがある乳児に対し、その必要に応じて行う検査とする。(ただし、第14条に掲げるものを除く。)
(1歳6か月児精密健康診査の手続き)
第18条 1歳6か月児健康診査の結果、精密健康診査が必要と認められた者の保護者は、1歳6か月児精密健康診査受診申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 1歳6か月児精密健康診査を受けようとする者は、前項の1歳6か月児精密健康診査受診票を委託医療機関に提出して1歳6か月児精密健康診査を受診するものとする。
(1歳6か月児精密健康診査の受診回数)
第19条 1歳6か月児精密健康診査の受診の回数は、1人につき1回とする。
(1歳6か月児精密健康診査の内容)
第20条 1歳6か月児精密健康診査の内容は、1歳6か月児の異常に関する検査のうち、診断の確定に必要なもの(専門医師による診察及び必要な精密検査)とする。
(3歳児精密健康診査の手続き)
第21条 3歳児健康診査の結果、精密健康診査が必要と認められた者の保護者は、3歳児精密健康診査受診申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 3歳児精密健康診査を受けようとする者は、前項の3歳児精密健康診査受診票を委託医療機関に提出して3歳児精密健康診査を受診するものとする。
(3歳児精密健康診査の受診回数)
第22条 3歳児精密健康診査の受診の回数は、1人につき一般・視覚・聴覚それぞれ各1回とする。
(3歳児精密健康診査の内容)
第23条 3歳児精密健康診査の内容は、3歳児の異常に関する検査のうち、診断の確定に必要なもの(専門医師による診察及び必要な精密検査)とする。
(妊婦乳幼児等健康診査の費用の請求及び支払)
第24条 委託医療機関は、妊婦乳幼児等健康診査の費用を、町長に請求しようとするときは、妊婦乳幼児等健康診査を行った1月分の費用の額を記載した請求書に、母子保健法診療報酬総括表(様式第8号)及び当該妊婦乳幼児等健康診査受診票を添えて、当該診査を行った月の翌月10日までに島根県国民健康保険団体連合会に提出しなければならない。
2 委託医療機関が、妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査について町長に請求できる額は、委託契約書に記載した額とする。
3 妊婦精密健康診査、乳児精密健康診査、1歳6か月児精密健康診査又は3歳児精密健康診査が療養の給付として行われた場合において、委託医療機関が町長に請求できる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額とする。
4 妊婦精密健康診査、乳児精密健康診査、1歳6か月児精密健康診査又は3歳児精密健康診査が保険医療機関以外のものによって行われた場合又は療養の給付として行われなかった場合において、委託医療機関が町長に請求できる額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。
5 町長は、島根県国民健康保険団体連合会から妊婦乳幼児等健康診査に係る費用の請求があったときは、請求書の内容を審査のうえ、速やかに委託医療機関に支払うものとする。
6 妊婦乳幼児等健康診査の際に、保健指導を併せて行った場合であっても、その保健指導についての費用は請求できないものとする。
(妊婦一般健康診査の特例)
第25条 やむを得ない事情により、委託医療機関以外で妊婦一般健康診査を受診した場合は、当該妊婦一般健康診査について奥出雲町が負担する額を上限に、当該妊婦一般健康診査の受診者に対し、助成を行うものとする。
(乳児一般健康診査の特例)
第26条 やむを得ない事情により、委託医療機関以外で乳児一般健康診査を受診した場合は、当該乳児一般健康診査について奥出雲町が負担する額を上限に、当該乳児一般健康診査の受診者の保護者に対し、助成を行うものとする。
(母子健康手帳の活用)
第27条 妊婦乳幼児等健康診査を受けようとする者は、母子健康手帳を妊婦乳幼児等健康診査のときに委託医療機関に提出しなければならない。
2 妊婦乳幼児等健康診査を行う委託医療機関は、母子健康手帳の記載事項を参考にして妊婦乳幼児等健康診査を実施しなければならない。
3 町長は、母子健康手帳の円滑な活用を図るため、そのつど母子健康手帳に必要事項が記載されるよう関係者の協力を得るものとする。
(妊婦乳幼児等健康診査の事後指導)
第28条 町長又は委託医療機関は、妊婦乳幼児等健康診査の結果に基づき必要に応じ、次に掲げる事後指導を妊婦乳幼児等健康診査の受診者に対し行うものとする。この場合において、町長は、医療機関その他の関係機関と連携を密にし、これら事後指導が円滑に行われるよう配慮するものとする。
(1) 妊婦乳幼児等健康診査の結果、保健指導を要する者については、保健指導票の活用などにより、事後の保健指導が円滑に行われるよう指導するとともに、必要に応じ訪問指導等を行うものとする。
(2) 妊婦乳幼児等健康診査の結果、医療を要する者については、各種医療保険などの活用により、医療が円滑に行われるよう指導するとともに、妊娠高血圧症候群及び身体障害等についての妊娠中毒症等療養援護、育成医療の給付、結核児に対する療育の給付又は小児慢性特定疾患治療給付等の受給について指導するものとする。
(妊婦乳幼児等健康診査の実施に関する町長の責務)
第29条 町長は、妊婦乳幼児等健康診査を円滑に実施するため保健所の協力が得られるよう配慮するものとする。
2 町長は、妊婦乳幼児等健康診査を円滑に実施するため関係医師会の協力を得られるよう配慮するものとする。
(実施状況の把握)
第30条 町長は、妊婦乳幼児等健康診査の実施状況について、記録するものとする。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第31条 妊婦乳幼児等健康診査の関係者は、職務上知り得た個人の秘密の保持に最大の配慮を払うとともに、知り得た情報を本制度以外の目的に使用してはならない。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第37号)
(施行期日)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第79号)
(施行期日)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第56号)
(施行期日)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。