○奥出雲町廃棄物処理施設処理手数料滞納整理要綱

平成26年11月30日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第156号。)第9条に規定する手数料が納期限までに納付されない場合の廃棄物持込みの差し止め手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 廃棄物処理手数料を納期限までに納付しない者に対し、期日を定めて廃棄物処理手数料督促状を送付するものとする。

(督促の留保)

第3条 廃棄物処理手数料未納者のうち、分納誓約書(様式第1号)により納期限の延長を承認している者については、廃棄物処理手数料督促状の送付を留保するものとする。

(催告)

第4条 廃棄物処理手数料督促状の納期限が過ぎても納入しない者に対しては、改めて納期限を付して廃棄物処理手数料催告書(様式第2号)を送付するものとする。

(廃棄物持込差し止め)

第5条 催告の納期限を過ぎても納入しない者に対しては、催告の納期限から20日間以内に廃棄物持込差し止め通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(廃棄物持込差し止めの解除)

第6条 前条の規定により持込を差し止めした者が次の各号に該当するときは、廃棄物持込差し止め解除通知書(様式第4号)をもって持込の差し止めを解除するものとする。

(1) 未納者が完納したとき。

(2) 未納手数料について、一定料金の納入があり、かつ、残金について分納誓約書の提出があったとき。

(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(分納誓約)

第7条 分納誓約は、滞納手数料を一時に全額を納入することが困難であると認められ、誠意があり、かつ、納入期限を延長することが徴収上有利であると認められるものについて行うものとする。

(分納誓約の承認)

第8条 分納誓約をさせることがやむを得ないと認められる使用者から、分納誓約の申請があった場合には、分納誓約書を提出させ、分納回数、金額及び納入期日等を決定し、不履行の場合は、持込を差し止めされても異議のない旨の誓約をさせた上で承認するものとする。

2 分納の方法は、次の各号によるものとする。

(1) 分納納入の回数、金額及び納入期日等は、使用者の支払い能力を勘案して決定することとし、1年以内に完納できる範囲とする。ただし、使用者から特別な事由により完納期間の延長の申し出がある場合については、町長の決するところによる完納期間とすることができる。

(2) 分納誓約の承認後、当該年度に納期が到来する手数料については、納入を条件とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町廃棄物処理施設処理手数料滞納整理要綱

平成26年11月30日 告示第147号

(令和4年4月1日施行)