○奥出雲町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成26年11月1日
告示第132号
(設置)
第1条 社会福祉法(平成15年法律第107号)に基づき、奥出雲町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、奥出雲町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画における調査及び研究に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、25人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、町民、関係団体等の代表者及びその他の地域福祉の推進に関し必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、計画策定終了時までの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第50号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。