○奥出雲町遺産認定要綱

平成26年7月31日

告示第110号

(目的)

第1条 奥出雲町遺産認定制度は、先人から受け継いだ地域の財産を、将来にわたって継承していくべき遺産として認定し、ふるさと奥出雲の誇りとして積極的に保護及び活用を図ることにより、心豊かで潤いのある町づくりに寄与することを目的とする。

(奥出雲町遺産)

第2条 奥出雲町遺産とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する町内に所在する遺産で、町長が認定したものをいう。

(1) ふるさと奥出雲の歴史文化を象徴しているもので、地域の誇りとするものであること。

(2) 町民によって守られてきたものであって、認定後も継続して保護するとともに、地域の振興等に活用されるものであること。

(認定区分)

第3条 奥出雲町遺産として認定するにあたって区分する遺産の種別は、次のとおりである。

(1) 有形文化遺産:建造物、旧跡、記念碑、工芸品、考古資料その他の歴史的意義又は文化的意義を有する有形の地域に所在する文化遺産をいう。

(2) 無形文化遺産:口碑伝承、伝統芸能、伝統技術その他の無形の地域に所在する文化遺産をいう。

(3) 自然遺産:動物(生息地又は繁殖地を含む。)、植物(自生地を含む。)、地形、自然現象その他の自然環境をいう。

(4) 景観遺産:素晴らしい眺望(ビューポイント)や町並みなどの景観等をいう。

(5) 複合的遺産:複数の有形文化遺産、無形文化遺産又は自然遺産等が一体となって形成されているものをいう。

(基本理念)

第4条 奥出雲町遺産の保護及び活用は、町及び町民がそれぞれの担う役割を認識し、相互の協力により、郷土を愛する心を将来の世代に継承していくことを目的として行われなければならない。

(町による保護及び活用)

第5条 町は、前項に掲げる基本理念にのっとり、奥出雲町遺産の保護及び活用を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、奥出雲町遺産が汚損し、損傷し、又は消失するおそれがある行為について、当該行為の実施主体に対し、奥出雲町遺産の保護について協力要請に努めるものとする。

3 町は、奥出雲町遺産に関する事項を周知するため、町内外への広報活動等を積極的に行うものとする。

(町民による保護及び活用)

第6条 町民は、第4条に掲げる基本理念にのっとり、奥出雲町遺産が町民共通の財産であることを認識し、その保護及び活用に努めるものとする。

(奥出雲町遺産の認定)

第7条 有形文化遺産、無形文化遺産、自然遺産、景観遺産又は複合的遺産(以下この条及び次条において「遺産」という。)を奥出雲町遺産に推薦しようとするもの(以下「推薦者」という。)は、推薦書を町長に提出するものとする。この場合において、推薦者は、遺産の所有者等(所有者及び権原に基づく占有者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により推薦された遺産が第3条各号に掲げる要件に該当すると認めるときは、奥出雲町遺産として認定するものとする。

3 町長は、前項の規定により奥出雲町遺産の認定を行ったときは、認定証を交付するものとする。

(認定からの除外)

第8条 町長は、奥出雲町遺産として認定することにより町民の財産権その他の権利を不当に制限するおそれのある遺産については、認定から除外することができる。

(管理)

第9条 奥出雲町遺産の所有者等は、必要があると認めるときは、適当な者を当該奥出雲町遺産の管理を行う者(以下「管理者」という。)として選任することができる。

2 所有者等は、前項の規定により管理者を選任したときは、その旨を町長に届け出るものとする。管理者を変更したときも、同様とする。

(所有者等の変更等の届出)

第10条 所有者等が奥出雲町遺産の所有権を移転し、又はその氏名若しくは名称若しくは住所を変更した場合は、町長に届け出るものとする。

(滅失等の届出)

第11条 所有者等又は管理者は、奥出雲町遺産の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、町長に届け出るものとする。

(修理等)

第12条 奥出雲町遺産の修理、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、現況の仕様等に準拠するよう努めなければならない。

2 町長は、奥出雲町遺産の保存に影響を及ぼし、又はその価値を損なうおそれがあると認められるときは、必要な措置を講ずるよう協力を求めることができる。

(認定の取消し)

第13条 町長は、奥出雲町遺産が第3条各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき又は公益上の理由その他特別の理由があると認める場合は、当該認定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により認定の取消しを行ったときは、その旨を推薦者及び所有者等に通知するものとする。

(奥出雲町遺産認定委員会)

第14条 奥出雲町遺産の認定、認定の取消し等に関し必要な事項を調査するため、奥出雲町遺産認定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、前項の規定により調査を行ったときは、当該調査の内容及び結果に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織等)

第15条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 各種団体の役職員

(任期)

第16条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第17条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第18条 委員会の庶務は奥出雲町教育委員会において処理する。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は、規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

奥出雲町遺産認定要綱

平成26年7月31日 告示第110号

(平成26年7月31日施行)