○奥出雲町三世代同居等住宅建築支援事業助成金交付要綱

平成26年4月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 町長は、三世代以上世帯の同居を推進することで、子供を安心して産み育てられ、高齢者が安心して暮らせる健康で幸せな住環境を創り、本町への定住を促進するため、予算の範囲内において三世代同居等住宅建築支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物をいう。

(2) 三世代構成員 親、子及び孫等の三世代以上の家族を構成する者をいう。

(3) 三世代同居世帯等 三世代構成員全員が、1棟の個人住宅若しくは同一敷地内又は隣接敷地内にある2棟以上の個人住宅に、家族が生活している状態の世帯をいう。

(4) 新たな三世代同居世帯等 助成金の認定申請以降かつ交付申請以前に三世代構成員の全部又は一部が町に転入、出生又は縁組により三世代同居世帯等となる世帯をいう。

(5) 増改築 既存の同一棟の住宅を増築すること、又は既存の住宅の一部を解体し造り替えることをいう。

(6) リフォーム 住宅の機能も若しくは性能を維持又は向上させるため、住宅の一部を修繕、補修、模様替え及び取替え等を行うことをいう。

(7) 町内建築事業者等 町内の建築事業者又は建築組合に所属する組合員をいう。

(8) 取扱金融機関 町内の奥出雲町指定(代理)金融機関及び中国労働金庫雲南支店をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のすべてに該当する者(以下、「助成対象者」という。)とする。

(1) 町内に住宅の新築、増改築及びリフォーム(以下、「新築等」という。)を行い、その住宅を所有し、第5条に規定する助成対象融資を受けている者とする。

(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当している者とする。

 町に住民登録をしている三世代同居世帯等の三世代構成員

 町に住民登録をしようとしている新たな三世代同居世帯等の三世代構成員

(3) 三世代構成員全員が、町税及び町に対する債務の滞納がないこと。

(4) 三世代構成員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(5) この告示の規定に基づく助成金の交付を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、2以上の住民票で構成されている三世代同居世帯等の三世代構成員は助成対象者とはならない。

(助成対象住宅)

第4条 助成金の交付の対象となる住宅(以下、「助成対象住宅」という。)は、次の各号のすべてに該当する個人住宅とする。

(1) 助成対象者が、町内に所有する住宅

(2) 三世代構成員全員が共に日常生活が営むことができる住宅

(3) 町内建築事業者等が、新築等の工事を行った住宅

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件のいずれかをみたすものは助成対象住宅とはならない。

(1) 公共工事の施工に伴い移転の対象となった住宅

(2) この告示の規定に基づく助成金の交付を受けている住宅

(3) 奥出雲町よりこの事業外の補助又は交付を受けた、若しくは予定をしている住宅で、町長が助成の対象として適当でないと認める住宅

3 併用住宅の場合は、居住の用に供する部分のみを対象とする。

(助成対象融資)

第5条 助成金の交付の対象となる融資(以下、「助成対象融資」という。)は、次の各号のすべてに該当する融資とする。

(1) 助成対象住宅に要する融資

(2) 取扱金融機関が取り扱う融資

(3) 契約金額が1,000万円以上の融資

(4) 返済期間が10年以上の融資

2 前項の規定にかかわらず、借換が含まれる融資は助成対象とはならない。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は助成対象融資の償還開始から3年間分の支払い利息とし、その額に千円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の額は100万円を限度とする。

3 認定申請以降かつ交付申請以前に、世帯構成員の全部又は一部の2人以上が町に転入等したときは、20万円を限度に加算する。

(認定申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ第3条第4条及び第5条の規定する要件について、必要書類を添付して認定の申請をしなければならない。

(1) 三世代構成員全員の滞納が無いことを調査するための同意書

(2) 納税証明書

(3) 三世代構成員全員の住民票及び母子手帳の写し

(4) 住宅の新築等の工事に係る契約書又は見積書

(5) 助成対象住宅の計画図面及び予定地の写真

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の認定申請は、取扱金融機関と契約を締結するまでに申請する。

(認定決定通知)

第8条 町長は、前条の規定により助成金交付の認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、助成金交付の認定を行い、速やかにその認定の内容を当該申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第9条 申請者は、必要書類を添付して交付の申請をしなければならない。

(1) 認定書の写し

(2) 三世代構成員全員の住民票又は母子手帳の写し

(3) 助成対象住宅の登記事項証明書

(4) 助成対象住宅の新築等の工事に係る契約書及び領収書の写し

(5) 助成対象住宅の図面及び写真

(6) 取扱金融機関と交付対象融資に係る申込書、契約書及び返済予定表の写し

(7) 誓約書

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第10条 町長は、前条の規定により助成金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、助成金の交付決定を行い、速やかにその決定の内容を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

第12条 この助成金交付制度の実施期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 認定申請は、施行日から平成28年11月30日までとする。

(2) 交付申請は、施行日から平成29年3月10日までとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

奥出雲町三世代同居等住宅建築支援事業助成金交付要綱

平成26年4月1日 告示第75号

(平成26年4月1日施行)