○奥出雲町障がい者等配食サービス事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第70号

(目的)

第1条 この事業は、保健指導又は、予防給付の観点から栄養のバランスのとれたあらかじめ調理された食事(弁当等)を提供することにより、障がい者等が健康で自立した生活を自宅で送ることができるように支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。ただし、本事業の一部又は全部を町長が適切な事業運営が確保できると認める者(以下「実施機関」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、奥出雲町内に住所を有する18歳以上65歳未満の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は、自立支援医療受給者証、特定疾患医療受給者証の交付を受けている調理が困難な障がい者であって、障がい者と同一世帯に調理ができる者がいない世帯に属し、サービスを利用することが適切であると町長が認めた者とする。

2 同一世帯に当該障がい者が養育する18歳未満の児童がいる場合には、当該児童も対象者とする。

(事業の内容)

第4条 前条の対象者に対して、訪問し栄養のバランスのとれた食事を提供するための計画を策定し、あわせて当該利用者の安否確認を行う。

2 事業の実施回数は、対象者の必要性に応じて決定する。

3 サービスの提供に当たっては、対象者の心身の状況、その置かれている環境、対象者及びその家族等の希望等の情報を収集、アセスメント表の作成を行い、必要に応じて計画を変更する。

(利用の申込み)

第5条 この事業を利用しようとする者は、障がい者等配食サービス利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、申込書は、実施機関等を経由して提出することができる。

(サービスの決定及び登録)

第6条 町長は、前条の規定により申込書を受理した場合は、速やかに審査の上、利用の要否を決定し、障がい者等配食サービス利用(決定・却下・廃止)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により、その申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の決定を通知した場合は、障がい者等配食サービス管理台帳(様式第3号)に登録するとともに、実施機関の長に対して障がい者等配食サービスの依頼書(様式第4号)を送付するものとする。

(サービスの変更届出)

第7条 サービスの利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に該当する場合は、速やかに申込書により、町長に届出なければならない。

(1) 入院等によりサービスが利用できなくなったとき。

(2) サービスの利用を必要としなくなったとき。

(3) 住所変更など申請時の状況から変更が生じたとき。

(サービスの廃止)

第8条 町長は、利用者が次の各号に該当する場合には、サービス提供の廃止をすることができる。

(1) 死亡又は町外に転出したとき。

(2) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定によりサービス提供を廃止した場合は、利用者には通知書により通知するとともに、実施機関の長に対して廃止を通知するものとする。

(緊急時の対応)

第9条 事業の利用が緊急を要すると町長が認める場合は、第6条及び第7条に規定する手続は、事後において行うことができる。この場合、その処理は、速やかに行わなければならない。

(サービスの見直し)

第10条 町長は、必要に応じ、調書により利用者の状況及びサービスについて見直しをするものとする。

(実施機関が行う業務)

第11条 実施機関は、町長が決定した事業の実施に必要な食事の配達員等必要な人員を確保しなければならない。

2 実施機関は、町長の利用の決定又は廃止の通知に基づき、支援を開始し、又は廃止しなければならない。

3 実施機関は、障がい者配食サービス事業の実施状況を3ヶ月毎に町長に報告しなければならない。

(利用料)

第12条 利用者は利用料として1食につき752円を負担しなければならない。ただし、町民税非課税世帯に属する者は1食につき451円とする。

2 利用料は口座振替による納入を原則とし、口座振替にかかる金融機関への手数料は利用者の負担とする。

(記録)

第13条 実施機関は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、事業の運営及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(その他)

第14条 町長は、この事業の目的を達成するため、実施機関と連携を密にするほか、その他関係機関と十分な連携をとるとともに、自立支援協議会の意見を活用し、事業の円滑な実施に努めるものとする。

2 町長は、この事業の実施について、町民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

3 実施機関は、手続及び実施についての利用者の便宜を図り、迅速で適切なサービスの提供に努めなければならない。

4 この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第201号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和2年告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第132号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年告示第93号の2)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第64号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

奥出雲町障がい者等配食サービス事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第70号

(令和6年4月1日施行)