○奥出雲町更新住宅条例

平成26年12月19日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第3章 更新住宅の管理(第4条―第35条)

第4章 補則(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年4月1日付け建設省住整発第25号。以下「要綱」という。)に基づいて建設した更新住宅及び共同施設の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 更新住宅 町が要綱により、国の補助を受けて建設し、低額所得者に賃貸する住宅及び附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 更新住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 設置

(設置)

第3条 町は、別表第1のとおり更新住宅を設置する。

第3章 更新住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 更新住宅の入居者の公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町広報

(2) インターネット

(3) 有線放送電話

(4) ケーブルテレビ

(5) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(6) その他適当と認められる方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、更新住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、更新住宅に入居させることができる。

(1) 改良住宅建替事業による改良住宅の除却

(2) 災害による住宅の滅失

(3) 不良住宅の撤去

(4) 更新住宅の借上げに係る契約の終了

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定による土地区画整理事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に更新住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている更新住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 更新住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 更新住宅の入居者は、次の各号に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条第1項第2号に規定する者並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第3号及び第4号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条第1項第2号に規定する者については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第13条において同じ。)があること。

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからに掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者にaからeまでのいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定に関わらず、高齢者、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次の各号のいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者(次項及び第4項において「要介護者」という。)を除く。)にあっては、前項第1号に掲げる条件を具備することを要しない。

(1) 60歳以上の者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第15条第1項に規定する支援給付を受けている者

(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(4) 前項第2号ア(ア)aからeのいずれかに該当する者

(5) 福島復興再生特別措置法第21条の規定の適用を受ける者

3 町長は、入居の申込みをした者が要介護者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 次に掲げる地域内の町営住宅に係る第1項の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同項第1号の条件を具備する者とみなす。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

(2) 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により指定された豪雪地帯

(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の区域

(入居者資格の特例)

第7条 改良住宅建替事業による改良住宅の除却に伴い、更新住宅に移転する者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第8条 第6条に規定する入居者資格のある者で更新住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を更新住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき更新住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 前各号に該当するもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者のうち、町長が定める用件を備えている者、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに更新住宅に入居することを必要としているものについては、第2項及び前項の規定にかかわらず、町長が割当てをした更新住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が更新住宅に入居しないとき又は更新住宅を立ち退いたときは、前項の入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人1人以上の連署する契約書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、更新住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、更新住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、更新住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに更新住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 更新住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 更新住宅の入居者は、当該更新住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 更新住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該更新住宅に居住を希望するときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、承継申請者が暴力団であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)は、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 更新住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第26条において同じ。)に基づき、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、家賃の設定については、別表第2の範囲で定めるものとし、入居者からの収入の申告がない場合においては、第33条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、更新住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該更新住宅の家賃は別表第2による範囲の最高額の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が更新住宅を明け渡した日(第29条第1項又は第35条第1項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第34条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第16条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、災害その他やむを得ない事情により町長が必要と認める時は、第1号の修繕に要する費用の一部を町が負担することができる。

(1) 更新住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用。)

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用並びに共同施設の使用に要する費用その他の共益費

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、更新住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由により、更新住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者が更新住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第23条 入居者は、更新住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者は、更新住宅の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該更新住宅の一部を他の用途に併用することができる。

第25条 入居者は、更新住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該更新住宅を明け渡すときは、原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 前2項の費用については、入居者の負担とする。

4 第1項の承認を得ずに更新住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等の認定)

第26条 町長は、毎年度、当該住宅に引き続き3年以上入居し、かつ、その収入の額が令第8条第1項に定める金額を超える入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、毎年度、当該住宅に引き続き5年以上入居し、かつ、その収入の額が最近2年間引き続き令第9条に定める金額を超える入居者を高額所得者と認定し、その旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)及び前項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

4 町長は、収入超過者の収入の額が令第8条第1項に定める金額を超えないこととなり、又は高額所得者の収入の額が令第9条に定める金額又は令第10条の基準により定めた金額を超えないこととなったと認める場合においては、第1項又は第2項の認定を取り消すものとする。

5 収入超過者又は高額所得者は、町長の定めるところにより前項の認定の取り消しを求めることができる。

6 第3項の規定は、第4項の認定の取り消しについて準用する。

(明渡し努力義務)

第27条 収入超過者は、更新住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第28条 第26条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に更新住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)は、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し別表第2による範囲の最高額の家賃とする。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第29条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該更新住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該更新住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第30条 第26条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に更新住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、別表第2による範囲の最高額の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても更新住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該更新住宅の明渡しを行う日までの期間について、別表第2による範囲の最高額の家賃の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第31条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において更新住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第32条 町長が第8条の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 町長は、第14条第1項第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(住宅の検査)

第34条 入居者は、更新住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、更新住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第25条の規定により更新住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第35条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該更新住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該更新住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上更新住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第20条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 更新住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により更新住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該更新住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については別表第2による範囲の最高額の家賃とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額の金銭を、請求の日の翌日から当該更新住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、別表第2による範囲の最高額の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該更新住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、別表第2による範囲の最高額の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、更新住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

第4章 補則

(更新住宅監理員及び更新住宅管理人)

第36条 更新住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 更新住宅監理員は、更新住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、更新住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、更新住宅監理員の職務を補助させるため、更新住宅管理人を置くことができる。

4 更新住宅管理人は、更新住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第37条 町長は、更新住宅の管理上必要があると認めるときは、更新住宅監理員若しくは町長の指定した者に更新住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している更新住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該更新住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第38条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改良住宅建替事業による改良住宅の除却に伴い、更新住宅に移転する者の平成27年2月から令和2年1月までの家賃の額は、同条例第14条の規定による家賃の額(以下「新家賃の額」という。)から旧家賃の額を控除して得た額に次表に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額を新家賃の額から控除して得た額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

期間の区分

負担調整率

平成27年2月から平成28年1月

5/6

平成28年2月から平成29年1月

4/6

平成29年2月から平成30年1月

3/6

平成30年2月から平成31年1月

2/6

平成31年2月から令和2年1月

1/6

(平成31年条例第13号)

この条例は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

土橋住宅

仁多郡奥出雲町下横田546番地6

別表第2(第14条、第28条、第30条、第35条関係)

建設年度

構造

戸数

家賃

(一戸当たり月額)

平成26年度

木造(準耐火)平屋建

5戸

一般住戸

上限を31,000円とする。

車いす住戸

上限を38,000円とする。

ただし、第5条第1号の規定により入居する者は、一般住戸の上限を21,000円とし、車いす住戸の上限を25,000円とする。

奥出雲町更新住宅条例

平成26年12月19日 条例第34号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成26年12月19日 条例第34号
平成31年4月26日 条例第13号
令和2年3月19日 条例第9号
令和2年9月18日 条例第24号
令和3年9月21日 条例第17号