○奥出雲町建設工事低入札価格調査制度実施要領
平成26年3月31日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町の発注する建設工事に係る入札について低入札価格調査制度を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「低入札価格調査」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定するための調査をいう。
2 この告示において「調査基準価格」とは、低入札価格調査を行う基準となる価格をいう。
3 この告示において「低価格入札者」とは、調査基準価格を下回る入札を行った者をいう。
(適用対象工事)
第3条 この告示は、奥出雲町の発注する建設工事のうち請負対象額1億円以上の建設工事及び総合評価方式により発注する工事(以下「対象工事」という。)に適用する。なお、町長が必要と認める建設工事も適用することができる。
(調査基準価格の決定)
第4条 調査基準価格は、別表第1に掲げる額の合計額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の算定により、対象工事の請負対象額の10分の8から10分の9を目途として決定し、予定価格調書に記載するものとする。
2 前項の規定にかかわらず特に必要があると認める場合は、調査基準価格を、請負対象額の10分の8から10分の9までの範囲内において算定することができる。
3 前2項の規定は、政令第167条の10第2項(政令第167条の13条において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設ける場合に準用する。
(最低制限価格の適用除外)
第5条 対象工事に係る入札については、奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号)第105条第2項に規定する最低制限価格を設けないものとする。
(入札に参加しようとする者への周知)
第6条 対象工事に係る入札説明書、入札公告、掲示及び指名通知書には、次の事項を記載し、入札に参加しようとする者に周知するものとする。
(1) 調査基準価格が設定されていること。
(2) 調査基準価格を下回る入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法に関すること。
(3) 低価格入札者は、必ずしも落札者とならない場合があること。
(4) 低価格入札者は、事後の事情聴取に協力すべきこと。
(5) 低価格入札者は、第10条に定める資料を提出を要すること。
(6) 低価格入札者との契約に係る措置に関すること。
(入札の執行)
第7条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は、入札者に対して落札決定の保留を宣言するとともに、調査のうえ後日落札者を決定すること、及び落札の決定をしたときは入札者に通知又は連絡することを告げて入札を終了するものとする。
(入札価格の内訳書の徴取)
第8条 入札執行者は、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、低価格入札者全員から入札価格の内訳書を徴するものとする。ただし、入札時に工事費内訳書が提出された場合で、入札執行者が必要ないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の内訳書は、入札執行日の翌日までに提出するものとし、当該期限までに提出しない者は失格とする。
3 前項の期限については、奥出雲町の休日を定める条例(平成17年奥出雲町条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定を適用する。
2 入札執行者は、前項の規定による確認の結果を、調査基準価格を下回る入札が行われた工事を主管する課長(以下「主管課長」という。)に入札価格内訳書を添えて報告するものとする。
3 別表第2に掲げる基準に適合しない低価格入札者は失格とする。
(1) 島根県公共工事共通仕様書に定める施工計画書
(2) 当該価格で入札した理由(様式第1号)
(3) 工事費内訳書に係る、共通仮設費(率分)の積算内訳書(様式第2号)
(4) 工事費内訳書に係る、現場管理費の積算内訳書(様式第3号)
(5) 工事費内訳書に係る、一般管理費等の積算内訳書(様式第4号)
(6) 手持ち工事の状況(様式第5号)
(7) 配置予定技術者名簿(様式第6号)
(8) 契約対象工事の箇所と入札者の事務所・倉庫等との関連(様式第7号)
(9) 手持ち資材の状況(様式第8号)
(10) 資材購入先及び単価一覧(様式第9号)
(11) 手持ち機械の状況(様式第10号)
(12) 機械リース元一覧(様式第11号)
(13) 労務者の確保計画(様式第12号)
(14) 施工体制台帳
(15) 下請予定業者等一覧表(様式第13号)
(16) 過去2年間に受注し施工した工事名、成績評定点及び発注者名(様式第14号)
2 前項の資料は、入札執行日から3日以内までに入札執行者へ提出するものとし、期限までに提出しない者は失格とする。
(重点調査の実施)
第11条 主管課長は、低価格入札者について、次の各号に掲げる基準(以下「失格基準」という。)に該当するか否かの調査を実施するものとする。
(1) 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる。
(2) 低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる。
(1) 契約対象工事付近における手持ち工事の状況
(2) 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況
(3) 契約対象工事の箇所と低価格入札者の事業所・倉庫との関連(地理的条件)
(4) 手持ち資材の状況
(5) 資材購入先及び購入先と低価格入札者との関係、購入単価の妥当性
(6) 手持ち機械の状況
(7) 労務者の確保計画
(8) 対象工事における一次下請予定業者及びその契約予定金額
(9) その他工事の特殊性等により必要と認められる事項
3 前項の調査を行っても、なお疑問の残る入札価格については、低価格入札者に関して、さらに次の内容を調査するものとする。
(1) 経営状況(取引金融機関及び保証会社等への照会)
(2) 信用状態(建設業法違反の有無、賃金不払の状況及び下請代金の支払遅延状況)
(3) その他必要な事項
(調査委員会の審議)
第12条 調査委員会は、低価格入札者が前条第1項各号に規定する失格基準に該当するか否かを審議するものとする。
2 調査委員会の組織については、奥出雲町公正入札調査委員会設置要綱(平成17年奥出雲町訓令第39号)第2条及び第3条の規定する組織とする。
(落札者の決定等)
第13条 入札執行者は、前条第1項の規定により低価格入札者が失格基準に該当しないとされた場合はその者を落札者と決定するものとし、低価格入札者が失格基準に該当するとされた場合はその者を落札者としないものとする。
2 入札執行者は、前項により低価格入札者を落札者としないこととした場合は、低価格入札者の次に最低の価格をもって入札をした者又は評価値の高い者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。
4 入札執行者は、落札者を決定したときは、その結果を入札者に通知するものとする。
(入札結果等の公表)
第14条 低入札価格調査を実施した工事に係る入札結果の公表に際しては、閲覧に供する入札調書の写しの摘要欄に「低入札価格調査対象工事」と記載するものとする。
(監督体制の強化等)
第15条 対象工事の請負者が低価格入札者であった場合は、主管課長は次の措置をとるものとする。
(1) 施工体制台帳の内容聴取
施工体制台帳の提出に際し、必要に応じて、請負者の支店長、営業所長等からその内容の聴取を行う。
(2) 施工計画書の内容の聴取
施工計画書の提出に際し、必要に応じて、請負者の支店長、営業所長等からその内容の聴取を行う。
(3) 重点的な監督業務の実施
監督職員に対し、監督業務において段階確認、施工の検査等を実施するにあたっては立会することを原則として入念に行わせるものとする。
また、あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工が実施されているかどうかの確認を併せて行わせるものとし、実際の施工が記載内容と異なるときは、その理由を現場代理人から詳細に聴取させる。
(4) 労働安全部局との連携
安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要があると認めるときは、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行うものとする。
(5) 中間検査の実施
請負額が5千万円以上の工事の場合は工期中2回、5千万円未満の工事については工期中1回の中間検査を実施する。
(6) 下請業者への適正な支払確認等のための立入調査
下請業者を含め、下請契約の締結状況及び下請代金の支払状況について立入調査を実施するとともに、改善が必要な場合には、建設業法に基づく勧告、監督処分等を実施する。
(低価格入札者との契約等に係る措置)
第16条 第13条の規定により落札者と決定された低価格入札者と契約を締結しようとする場合は、落札者に対し、次に掲げる事項を義務付けるものとする。
(1) 請負代金額の100分の30以上の契約保証金を納付すること。
(2) 前金払の金額を請負代金の10分の2以内とする。
(3) 専任の監理技術者等の配置が義務付けられている工事においては、当該技術者が現場代理人を兼務することを認めないものとする。
(4) 専任の管理技術者等の配置が義務付けられている工事においては、落札者に島根県又は国土交通省中国地方整備局発注の工事において前年度中に完成した工事があり、当該工事において73点未満の工事成績評定を通知された者があるときは、配置予定技術者のほか同等の要件を満たす技術者を1名現場に専任(当該工事の現場代理人、他の工事との兼務は認めない。)で配置(落札者が特定建設工事共同企業体の場合は、代表者に対してのみ求めるものとする。)し工事品質の確保を図るものとする。なお、増員する技術者は、引き続き3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であるものとする。
(5) 現場専任での技術者配置を要しない工事についても、前2号の規定を準用する。
(6) コンクリート造等の建物又は土木工作物については、別に定める規程により非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定並びに非破壊・微破壊試験によるコンクリート強度測定を実施し、検査結果を報告するものとする。
(7) 奥出雲町公共工事請負契約約款第45条に規定するかし担保責任は、木造の建築物等及び設備工事等の場合は2年、コンクリート造等の建物又は土木工作物等の建設工事にあっては4年とする。
(8) かし担保期間中は、別に定める規程により受注者において年1回現場調査を行い、発注者に報告するものとする。
(9) 下請負契約は、相互に契約書を交わすものとし、写を下請通知書に添付するものとする。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
算定式 |
①直接工事費(町の設計金額)の95% ②共通仮設費(町の設計金額)の90% ③現場管理費(町の設計金額)の85% ④一般管理費(町の設計金額)の55% 調査基準価格=(①+②+③+④)×(1+消費税率) |
建築関連工事については、直接工事費に現場管理費の一部に相当する額(以下「現場管理費相当額」という。)が含まれているため、次のとおり運用する。
・ 表中①直接工事費は、建築関係積算基準により算定した直接工事費から現場管理費相当額を減じた額とする。
・ 表中③現場管理費は、建築関係積算基準により算定した現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とする。
・ 上記現場管理費相当額は、昇降機設備工事の場合は直接工事費の20%、その他の工事の場合は直接工事費の10%とする。
別表第2(第9条関係)
項目 | 判断基準 |
直接経費(直接工事費と共通仮設費積上げ分の合計) | 当該項目の低価格入礼者の設計金額が町の設計金額の85%以上であること。 |
共通仮設費定率分 | 当該項目の低価格入札者の設計金額が町の設計金額の70%以上であること。 |
現場管理費 | 当該項目の低入価格入札者の設計金額が町の設計金額の70%以上であること。 |
一般管理費 | 当該項目の低価格入札者の設計金額が町の設計金額の30%以上であること。 |
別表第3(第17条関係)
発注機関 | 対象工事 | 入札に参加することのできない期間 |
奥出雲町 | 町発注の建設工事 | 工事成績評定通知を受けた日の属する年度及び翌年度 |
島根県 | 総務部、農林水産部及び土木部発注の建設工事 | 工事成績評定通知を受けた日の属する年度及び翌年度 |
国土交通省中国地方整備局 | 営繕、港湾空港発注工事を除く直轄土木工事 | 工事成績評定通知を受けた日の属する年度の翌年度 |