○専決処分事項の指定について

平成26年10月17日

議会告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり定める。(1) 1件100万円以下の法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること。

(2) 前号に係る和解及び調停に関すること。

この議決の効力は、平成26年10月17日から生じるものとする。

専決処分事項の指定について

平成26年10月17日 議会告示第1号

(平成26年10月17日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成26年10月17日 議会告示第1号