○奥出雲町立小・中学校事務共同実施会運営規則

平成26年4月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、奥出雲町学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)の設置に関する要綱第3条第2項の規程に基づき、奥出雲町立小・中学校事務共同実施会(以下「本会」という。)の運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(事務及び業務)

第2条 本会で処理する事務及び業務は、次に掲げるものとする。

(1) 給与、手当、旅費及び福利厚生に関すること。

(2) 学校予算、物品に関する事務に関すること。

(3) 情報収集、情報管理に関すること。

(4) 事務職員の研修に関すること。

(5) その他、本会の運営に必要な事項

(組織及び役員)

第3条 本会に企画委員会、地域グループ及び専門部を置く。

2 企画委員会は、次の者で構成し、会長は役員の互選によってこれを定める。

(1) 教育委員会の代表者 1名

(2) 校長会の代表者 2名

(3) 教頭会の代表者 2名

(4) 学校事務職員の代表者 5名以内(地域グループの各リーダー及び専門部の各部長を充てる。)

3 地域グループは、中学校区単位を基本とし、それぞれにリーダーを置き、必要に応じサブリーダーを置くことができるものとする。地域グループの中心校は、事務リーダー配置校とする。

4 専門部は、財務部・情報部とし、それぞれに部長を置き、必要に応じ副部長を置くことができるものとする。

(役員の選出)

第4条 本会の役員の選出は次のとおりとする。

(1) 教育委員会、校長会及び教頭会の各代表者はそれぞれの会において選出する。

(2) リーダー、サブリーダー及び部長並びに副部長は、仁多郡教育研究会において選出する。

(役員の任期)

第5条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任を妨げない。

(職務)

第6条 企画委員会は、必要あるごとに会長が招集し、教育委員会、校長会と連携を図りながら、本会の円滑な運営や組織としての業務遂行に係る体制づくりの推進に努める。

2 リーダーは、各地域グループの事務、業務を総括する。

3 部長は、当該部の事務、業務を総括する。

4 サブリーダー、副部長は、各リーダー、各部長を補佐する。

5 地域グループ員、部員は、それぞれの所管事務を処理する。

6 地域グループ、専門部の職務については、別にこれを定める。

(運営)

第7条 本会の運営は、共同実施計画書に基づき実施するものとする。

2 各リーダー、各部長は、年度当初に共同実施計画書を作成し、共同実施協議会の承認を得るものとする。また、年度末に共同実施報告書により、共同実施協議会に報告するものとする。

3 本会の事務局は、会長が指名する学校に置く。

(服務)

第8条 本会の運営に係る服務については、各所属長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

奥出雲町立小・中学校事務共同実施会運営規則

平成26年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会規則第2号
平成28年6月22日 教育委員会規則第6号
平成30年4月24日 教育委員会規則第7号