○奥出雲町立小・中学校事務共同実施協議会の設置に関する要綱

平成26年4月1日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 奥出雲町立小中学校の事務を組織的、かつ、集中的に処理することによって、学校運営を適正、かつ、効率化し、きめ細かな学習指導や教育の情報化の支援等を行うため、学校事務を共同で実施する組織を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校事務を共同で実施する組織の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奥出雲町立小・中学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)

位置 島根県仁多郡奥出雲町横田1037番地(奥出雲町教育委員会内)

(組織)

第3条 共同実施協議会は次の者で構成する。

(1) 奥出雲町教育委員会教育長

(2) 奥出雲町立小中学校の校長

(3) 奥出雲町立小中学校教頭会代表者

(4) 奥出雲町立小中学校の事務職員

2 共同実施協議会に奥出雲町立小・中学校事務共同実施会(以下「共同実施会」という。)を置く。

3 共同実施会の運営に関する必要な事項は別に定める。

(役員)

第4条 共同実施協議会に会長、副会長、主任及び副主任を置く。

2 会長は教育長、副会長は校長の代表、主任、副主任は構成校の学校事務職員をもって充てる。

3 会長は、共同実施協議会を総括し、その円滑な運営を図る。

4 副会長は、会長を補佐する。

5 主任は、共同実施の具体的事項及び会務処理の中心となる。

6 副主任は、主任を補佐する。

(役員の任期)

第5条 本会の役員の任期は各当該年度1年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 当該年度中途で役員に欠員が生じた場合は、その残任期間を後任者の任期とする。

(会議等)

第6条 共同実施協議会は会長が招集し、必要な事項を協議、決定する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

奥出雲町立小・中学校事務共同実施協議会の設置に関する要綱

平成26年4月1日 教育委員会告示第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会告示第8号