○奥出雲町立小・中学校事務共同実施協議会の設置に関する要綱
平成26年4月1日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 奥出雲町立小中学校の事務を組織的、かつ、集中的に処理することによって、学校運営を適正、かつ、効率化し、きめ細かな学習指導や教育の情報化の支援等を行うため、学校事務を共同で実施する組織を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校事務を共同で実施する組織の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 奥出雲町立小・中学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)
位置 島根県仁多郡奥出雲町横田1037番地(奥出雲町教育委員会内)
(組織)
第3条 共同実施協議会は次の者で構成する。
(1) 奥出雲町教育委員会教育長
(2) 奥出雲町立小中学校の校長
(3) 奥出雲町立小中学校教頭会代表者
(4) 奥出雲町立小中学校の事務職員
2 共同実施協議会に奥出雲町立小・中学校事務共同実施会(以下「共同実施会」という。)を置く。
3 共同実施会の運営に関する必要な事項は別に定める。
(役員)
第4条 共同実施協議会に会長、副会長、主任及び副主任を置く。
2 会長は教育長、副会長は校長の代表、主任、副主任は構成校の学校事務職員をもって充てる。
3 会長は、共同実施協議会を総括し、その円滑な運営を図る。
4 副会長は、会長を補佐する。
5 主任は、共同実施の具体的事項及び会務処理の中心となる。
6 副主任は、主任を補佐する。
(役員の任期)
第5条 本会の役員の任期は各当該年度1年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 当該年度中途で役員に欠員が生じた場合は、その残任期間を後任者の任期とする。
(会議等)
第6条 共同実施協議会は会長が招集し、必要な事項を協議、決定する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。