○奥出雲町保健医療関係者連絡会設置要綱

平成26年6月1日

告示第100号

(目的)

第1条 高齢化に対応した地域医療の充実を図るため、保健、医療、福祉等に関わるものが連携し、地域医療の向上のための効果的な対策を確立することを目的とし、奥出雲町保健医療関係者連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会は、第1条の目的を達成するため次に掲げる事項について審議する。

(1) 町民の健康づくりの推進に関すること。

(2) 町民の疾病の重症化防止に関すること。

(3) 地域医療・在宅医療の体制整備に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項

(委嘱)

第3条 連絡会は、町内医療機関の医師及び保健、医療、福祉に関係する者の委員をもって組織し、委員は町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、その補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 連絡会は、事務局が必要に応じて招集する。

(事務局)

第6条 事務局は、奥出雲町健康福祉課に置く。

2 連絡会に係る庶務は、事務局において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、連絡会の運営に必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

奥出雲町保健医療関係者連絡会設置要綱

平成26年6月1日 告示第100号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年6月1日 告示第100号
平成28年4月1日 告示第69号