○奥出雲町保健医療関係者連絡会設置要綱
平成26年6月1日
告示第100号
(目的)
第1条 高齢化に対応した地域医療の充実を図るため、保健、医療、福祉等に関わるものが連携し、地域医療の向上のための効果的な対策を確立することを目的とし、奥出雲町保健医療関係者連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会は、第1条の目的を達成するため次に掲げる事項について審議する。
(1) 町民の健康づくりの推進に関すること。
(2) 町民の疾病の重症化防止に関すること。
(3) 地域医療・在宅医療の体制整備に関すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事項
(委嘱)
第3条 連絡会は、町内医療機関の医師及び保健、医療、福祉に関係する者の委員をもって組織し、委員は町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、その補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 連絡会は、事務局が必要に応じて招集する。
(事務局)
第6条 事務局は、奥出雲町健康福祉課に置く。
2 連絡会に係る庶務は、事務局において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、連絡会の運営に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。