○奥出雲町おくいずも暮らし体験プログラム事業助成金交付要綱

平成26年6月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町への移住に興味・関心を持つ町外在住の方を対象として、奥出雲町来訪の機会を設け、おくいずも暮らしを体験してもらうことにより、移住・定住のきっかけづくりにつなげることを目的として、奥出雲町での体験事業を企画・実施する事業に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、奥出雲町補助金等交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を対象とする者(以下「交付対象者」という。)は、次条にかかげる事業をする個人又は団体とする。ただし、政治又は宗教を目的とした団体並びに町及び町の外郭団体から同一事業について、補助金又はこれに類する金銭の交付を受けている団体は、対象としない。

(交付対象事業)

第3条 助成金の交付の対象とする事業(以下「交付対象事業」という。)は、奥出雲町での定住に興味・関心を持つ町外者向けの体験プログラム事業とし、次の各号のいずれかに該当する場合に予算の範囲内において交付する。

(1) 企業見学や作業体験などの奥出雲町内での地域体験

(2) 奥出雲町の地元住民・団体等との意見交換会や体験を通じた交流

(3) 奥出雲町内での住まいや仕事などの各種定住情報の提供

(交付対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業の実施に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、交付金の対象としない。

(1) 交付対象者の事務所等を維持するための経費

(2) 交付対象者の経常的な事業に要する経費

(3) 交付対象者の構成員による会合の飲食費

(4) 交付対象者の構成員に対する人件費、謝礼

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、事業の支出総額から事業を実施する者(以下「事業者」という。)の自己財源を差し引いた額で、30万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の制限)

第6条 助成金の交付は、該当年度1事業者1事業とする。

(申請申込)

第7条 事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、事前に助成金交付申請書(様式第1号)及び同申請書に定める添付書類を町長に、別に定める日までに提出しなければならない。

(申請内容の審査)

第8条 町長は、前項の規定により助成金交付申請書の提出があったときは、助成金の受給資格を有するかを審査のうえ、助成金支給の適否を決定する。

(助成金の交付決定)

第9条 町長は前項の規定に基づき助成金の交付が適当と認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により事業者へ通知するものとする。

2 前条の決定には、必要に応じて条件を付することができる。

(助成金の変更交付申請)

第10条 事業者は、助成事業に要する経費の配分又は助成事業の内容を著しく変更するときには、速やかに助成金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、変更後の計画の内容が当初の趣旨を変更しないものであり、軽微な変更である場合はこの限りではない。

2 前項の規定により変更交付申請書が提出されたときは、第8条の規定を準用して審査及び決定を行うものとし、変更を承認する場合は助成金交付決定通知書(様式第2号)により、事業者に通知するものとする。

3 前項の承認には、必要に応じ条件を付し、これを変更することができる。

(実績報告)

第11条 事業者は、事業が完了したときには助成金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。なお、実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から起算して1カ月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(助成金の概算払及び精算払の請求)

第12条 事業者は、助成金の概算払い又は精算払いを受けようとするときは、助成金概算払及び精算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の経理)

第13条 事業者は、助成金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町おくいずも暮らし体験プログラム事業助成金交付要綱

平成26年6月1日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)