○奥出雲町ヒトパピローマウイルス検査事業実施要綱
平成25年9月20日
告示第121号
(目的)
第1条 ヒトパピローマウイルス(以下「HPV」という。)検査に係る費用を助成し、もって子宮頸がんの予防、早期発見・治療を図る。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、奥出雲町とする。
(対象者)
第3条 奥出雲町内に住所を有する妊婦一般健康診査受診対象者で検査を希望する者とする。
(検査実施時期)
第4条 検査の実施時期は、妊娠12週前後の第1回妊婦一般健康診査にあわせて実施する。
(検査の実施)
第5条 検査は、町長が指定した検査実施医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施するものとする。
(受診票の交付)
第6条 町長は、妊婦に対してHPV検査受診票(以下、「受診票」という。)を母子健康手帳交付時に交付するものとする。
(HPV検査費用の請求と報告)
第7条 実施医療機関は、HPV検査の実施に係る費用を請求しようとするときは、請求書と受診票を1か月分まとめて、翌月15日までに町に提出するものとする。
(委託料)
第8条 町長は、検査に係る費用を委託料として、HPV検査を実施した実施医療機関に対し、別に定める契約に基づく委託料を支払うものとする。
(償還払い)
第9条 町長は、対象者が医療機関で検査を受け自己負担額を支払った場合、奥出雲町HPV検査費用助成金申請書(様式)及び医療費領収書の提出に基づき償還払いの方法により、助成金を交付することができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、HPV検査事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。