○奥出雲町インフルエンザ予防接種事業実施要綱

平成25年9月20日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、インフルエンザ予防接種を実施し、もって疾病の流行の防止及び重症化防止を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、奥出雲町内に住所を有し、次の各号に掲げる者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 生活保護世帯の者

(2) 65歳以上の者

(3) 60歳以上65歳未満であって、厚生労働省令に定められた、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する者

(予防接種の実施)

第3条 インフルエンザ予防接種は、町長が行う契約に基づき町が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して実施するものとし、前条に規定する対象者で接種を希望する者は、指定医療機関でインフルエンザ予防接種を受けることができる。

(接種券の交付)

第4条 町長は、第2条第1号の者であって、接種を希望する者に対し、インフルエンザ予防接種券を交付するものとする。

(委託料)

第5条 町長は、指定医療機関に対し、次の各号に掲げる委託料を支払うものとする。

(1) 第2条第1号の者 接種費用全額

(2) 第2条第2号及び第3号の者 接種1回につき1,500円を差し引いた額

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、インフルエンザ予防接種事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(奥出雲町インフルエンザ予防接種費用負担軽減事業実施要綱の廃止)

2 奥出雲町インフルエンザ予防接種費用負担軽減事業実施要綱(平成22年奥出雲町告示第118号)は、廃止する。

奥出雲町インフルエンザ予防接種事業実施要綱

平成25年9月20日 告示第118号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成25年9月20日 告示第118号