○奥出雲町精神障害者職親委託制度事業実施要綱
平成25年8月1日
告示第110号
(目的)
第1条 この告示は、精神障害者の自立更生を図るため、精神障害者を一定期間、精神障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着を高め、もって精神障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(職親事業の職親の申請等)
第2条 職親になることを希望するもの者(以下「申請者」という。)は、精神障害者職親申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(職親委託の申請等)
第3条 町内に居住地を有する精神障害者又はその保護者(以下「精神障害者等」という。)で、職親へ委託を希望する者は、精神障害者職親委託申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(職親委託期間)
第4条 町長は、精神障害者を職親に委託するときは、1年以内の期間を定めて委託するものとする。
2 委託を受けた職親は、当該期間内に職親委託の目的が達成され、一般雇用関係への切り換え又は新たに就職できるよう努めるものとする。
3 第1項に定める期間内に目的が達成されない場合は、職親委託期間を更新できるものとする。
(委託後の指導)
第5条 町長は、職親に精神障害者を委託したときは、職親の家庭又は事業所を訪問し、必要な連絡及び指導を行うものとする。
(委託費の支払等)
第6条 町長は、委託した職親に対し委託費を支払うものとする。ただし、委託費の額は月額15,000円とする。
2 委託を受けた職親は、当該年度の3月に精神障害者職親委託請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(職親の義務)
第7条 精神障害者を自己の下に預かり監督する職親は、民法第715条(明治29年法律第89号)の規定に従い監督者としての責任を負うものとする。この場合において、当該精神障害者は、民法上の賠償の責任は負わない。
2 職親又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に遅滞なく報告しなければならない。
(1) 委託を受けた精神障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。
(2) 委託を受けた精神障害者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。
(3) 委託を受けた精神障害者の保護及び更生指導が困難となったとき。
(4) 事業の内容を変更し、又は廃止し、若しくは移転しようとするとき。
(5) 職親が死亡したとき。
(精神障害者及びその保護者の義務)
第8条 精神障害者は、職親の指示及び指導に従うとともに、自ら生活指導、職業及び技能等の訓練に努力するとともに保護者もこれに協力しなければならない。
2 保護者は、当該精神障害者を職親に委託している理由をもって職親に賃金、給与その他の名目で金品を要求してはならない。
3 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 保護者が住所を変更したとき。
(2) 当該精神障害者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。
(3) 当該精神障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。
(4) 当該精神障害者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から離れなければならなくなったとき。
(職親の解除)
第9条 町長は、職親委託の決定後、次の各号のいずれかに該当するときは、職親に対し委託を解除することができる。
(1) 当該精神障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。
(2) 当該精神障害者又は職親が義務を履行しないとき。
(3) 虚偽の報告など不正な行為があったとき。
(4) その他委託の措置が不適当と認められたとき。
附則
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。