○奥出雲町障害福祉サービス事業所への通所費用助成事業実施要綱

平成25年3月19日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、障がい者に対し、障害福祉サービス提供事業所(以下「事業所」という。)への通所のための交通費(以下「通所費用」という。)の一部を助成することにより、障がい者の社会的自立を図り、福祉の向上に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 通所費用の助成は、町内に住所を有する者で、事業所へ継続的に通所している者に対して助成する。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、奥出雲町とする。

(助成内容及び助成額)

第4条 第2条に定める助成対象者が事業所へ通所した場合に、通所費用の一部又は全部を助成する。

2 助成対象経費は、次に掲げる額とする。

(1) バスを利用する場合は運賃又は定期券又は回数券の購入費

(2) 鉄道を利用する場合は自宅最寄り駅から事業所最寄り駅までの運賃又は定期券又は回数券の購入費

(3) 自家用車を利用する場合は自宅から事業所までの距離に応じて算出した基本額(距離を15キロメートルで除し、奥出雲町石油類売買契約単価を乗じた額)

3 助成額については、本人及び配偶者が町民税課税の場合は前号に定める対象経費の10分の9の額とする。また、本人及び配偶者が町民税非課税の場合は、全額とする。ただし、4月から6月分については、前年度の課税状況で決定するものとする。

4 前3項の助成について、当該月のうち5日以上通所した場合に限り助成するものとし、距離及び助成額の算定にあたって、小数点以下の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(申請の手続)

第5条 通所費の助成対象者が前条の助成を受けようとする場合は、その受給資格及び助成額について町長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定による決定を受けようとする者は、定期券の有効期間満了後に障がい福祉サービス事業所への通所費用支給申請書(様式第1号)及び通所日数証明書(様式第2号)に定期券等を添付の上、申請しなければならない。

(認定及び通知)

第6条 町長は、前条第2項の申請を受理したときは、受給資格の有無、助成額等を審査の上、決定し、申請者に対し障がい福祉サービス事業所への通所費用支給決定(却下)通知書(様式第3号)により通知する。

(支給)

第7条 町長は、前条の規定により決定した受給資格者に対し、通所費用を支給する。

(不正利得に対する措置)

第8条 偽りその他不正な行為により通所費用の支給を受けた者があるときは、町長は助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町障害福祉サービス事業所への通所費用助成事業実施要綱

平成25年3月19日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)