○奥出雲町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付規則

平成25年10月1日

規則第12号

(通則)

第1条 奥出雲町小規模事業者経営改善資金利子補給金の交付については、奥出雲町補助金等交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号。)の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 この規則は、経済環境の変化に対して町内小規模事業者を支援し、もって本町商工業の活性化を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の小規模事業者経営改善資金(以下「マル経融資」という。)の融資を受けた者に対し、予算の範囲内において、その利子の一部について補助金(以下「利子補給金」という。)を交付することにより、経営の安定維持と発展に資することを目的とする。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営む者

(2) 町税及び町に対する債務の滞納のない者

(3) この規則の施行日以降に、奥出雲町商工会(以下「商工会」という。)の長の推薦を受け、設備資金を目的として借り入れたマル経融資を利用した者

2 前項の設備資金の対象設備は、原則として町内事業者又は町内事業者を介しての購入若しくは施工によるもので、町内に設置されるものとする。

3 前各項の規定にかかわらず、町長が不適当と認めるときは、利子補給金を交付しない。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、融資総額のうち融資実行日の翌日から起算して10年以内の返済額を対象とし、その支払利子額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(利子補給金の申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、「利子補給金交付申請書」(様式第1号)に必要書類を添えて、商工会を通じて町長に申請するものとする。

2 利子補給金の額は、1申請あたり20万円を超えないものとする。

(利子補給金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、利子補給金の交付決定を行い、本規則に定める「利子補給金交付決定通知書」(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第7条 前条の規定により利子補給金の交付決定を受けた者は、本規則に定める「利子補給金交付請求書」(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(利子補給金の返還)

第8条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき

(3) その他町長が不適正と認めたとき

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年3月30日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年規則第1号の2)

この規則は、令和3年3月22日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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奥出雲町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付規則

平成25年10月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成25年10月1日 規則第12号
平成26年3月27日 規則第10号
平成27年3月30日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第4号
平成31年4月26日 規則第12号
令和3年3月22日 規則第1号の2
令和4年3月25日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第13号
令和5年4月1日 規則第24号