○奥出雲町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給決定の申請)

第2条 施行規則第7条第1項又は施行規則第34条の3第1項、施行規則第34条の31第1項の規定に基づき、支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(支給決定等の通知)

第3条 町長は、前条の申請に対し支給決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、申請した者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し介護給付費等を支給しない決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援支給申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等申請却下通知書(様式第3号)により、申請した者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第4条 町長は、施行規則第14条の規定により障害福祉サービスを利用する者に対して障害福祉サービス受給者証(様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、療養介護医療費の支給対象となる支給決定障害者等に対しては、障害福祉サービス受給者証と併せて療養介護医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

3 町長は、施行規則第34条の41の規定により地域相談支援の支給対象となる支給決定障害者等に対しては、障害福祉サービス受給者証と併せて地域相談支援受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

(支給決定の変更申請)

第5条 支給決定障害者等が、施行規則第17条の規定により支給決定の変更の申請をしようとするときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(変更決定等の通知)

第6条 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により前条の規定により申請した支給決定障害者等に通知するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第7条 支給決定障害者等が、第4条の規定により交付を受けた障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証又は地域相談支援受給者証を破損、汚損又は滅失した場合において、支給決定の有効期間内に当該受給者証の再交付を受けようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、施行規則第20条第1項に規定する支給決定又は給付決定を取り消したときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出書)

第9条 施行規則第22条第1項の規定により、申請内容に変更が生じた申請者は申請内容変更届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給申請)

第10条 施行規則第31条第1項の規定による特例介護給付費、特例訓練等給付費、施行規則第34条の4第1項の規定による特例特定障害者特別給付費又は施行規則第34条53第1項の規定による特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を受けようとする支給決定障害者等は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)に、当該支給決定障害者等が受けた指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに係る費用を支払ったことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(特例介護給付費等の支給決定の通知)

第11条 町長は、前条の申請に対し特例介護給付費等の支給又は不支給の決定を行ったときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不給付)決定通知書(様式第13号)により、前条の規定により申請した者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費等給付費の支給)

第12条 施行規則第65条の9の2第1項の規定により、高額障害福祉サービス費等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第14号)に、当該支給決定障害者等が障害福祉サービス等の費用を支払ったことが確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(高額障害福祉サービス等給付費決定等の通知)

第13条 町長は、高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給の決定を行ったときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(計画相談支援給付の申請)

第14条 施行規則第34条の54第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)により町長に申請しなければならない。

(計画相談支援給付決定の取消し)

第15条 町長は、施行規則第34条の55第2項の規定により計画相談支援給付費の取り消したときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第16条 施行規則第35条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定の申請をする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(自立支援医療費の支給認定等)

第17条 町長は、前条の申請に対する支給認定を行ったときは自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第19号)又は、自立支援医療費(育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第19号の2)施行規則第41条の規定より自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第20号)又は自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第20号の2)を当該申請した者に交付しなければならない。

2 町長は、支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費支給認定申請却下通知書(様式第21号)により当該申請した者に通知するものとする。

(自立支援医療費の内容の変更申請)

第18条 支給認定障害者等は、施行規則第43条に規定する支給認定の有効期間(以下「支給認定の有効期間」という。)内において、施行規則第45条第1項の規定により当該支給認定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第22号)を町長に届け出なければならない。

(自立支援医療費受給者証の再交付)

第19条 施行規則第48条の規定により交付を受けた自立支援医療受給者証を破損、汚損又は滅失した支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内において当該受給者証の再交付を受けようとするときは、医療受給者証再交付申請書(様式第23号)により町長に申請しなければならない。

(補装具費の支給の手続)

第20条 施行規則第65条の7の規定による補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第24号)により町長に申請しなければならない。

(補装具費の支給決定の通知)

第21条 町長は、前条の申請に対する補装具費の支給を決定したときは、申請した者に対し、補装具支給決定通知書(様式第25号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第26号)を交付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給を行わないことを決定したときは、補装具費支給申請却下決定通知書(様式第27号)により当該申請した者に通知するものとする。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(障害者自立支援法施行細則の廃止)

2 障害者自立支援法施行細則(平成18年奥出雲町規則第24号)は、廃止する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第9号の2)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の奥出雲町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の奥出雲町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の奥出雲町職員の児童手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の奥出雲町福祉医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の奥出雲町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の奥出雲町児童生徒医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の奥出雲町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の奥出雲町児童福祉法による助産施設等への入所に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の奥出雲町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の奥出雲町障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の奥出雲町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第17条の規定による改正前の奥出雲町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第12号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月19日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月19日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第9号の2
平成31年4月26日 規則第12号
令和4年4月1日 規則第13号