○奥出雲町人・農地プラン検討委員会設置要綱

平成25年3月19日

告示第45号

(設置)

第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、奥出雲町人・農地プラン検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人・農地プランの作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 検討委員会の委員は12人とし、次に掲げる組織の代表者及び町長が指名する者をもって構成する。

(1) 奥出雲町農業委員会

(2) 奥出雲町集落営農組織連絡協議会

(3) 奥出雲町認定農業者連絡協議会

(4) 島根県農業協同組合 女性部 仁多支部長・横田支部長

(5) 島根県東部農林振興センター 雲南事務所 農業普及部仁多地域振興グループ

(6) 島根県農業協同組合 奥出雲営農経済センター

(7) 奥出雲町

(8) 町長が指名した者(若干名)

(任期)

第4条 検討委員会の委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 組織の代表の交代があった場合は前任の残任期間とする。

3 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、会長が招集し、議長を務める。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、町長が指定する課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第193号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第7号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

奥出雲町人・農地プラン検討委員会設置要綱

平成25年3月19日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成25年3月19日 告示第45号
平成27年12月28日 告示第193号
平成31年3月1日 告示第7号
令和2年3月19日 告示第26号
令和4年4月1日 告示第107号