○奥出雲町災害派遣手当等の支給に関する条例
平成25年9月20日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定により奥出雲町に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当(以下これらを「災害派遣手当等」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(手当の額等)
第2条 災害派遣手当等は派遣職員がその住所又は居所を離れて奥出雲町の区域内に滞在した期間及び当該施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項の期間は、派遣職員が奥出雲町の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発する日の前日までの期間とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
利用する施設の区分 滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。