○奥出雲町立学校教職員等のハラスメントの防止等に関する要綱

平成25年2月20日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、教職員等(常勤及び非常勤を問わず、奥出雲町立学校(以下「学校」という。)に勤務するすべての者をいう。以下同じ。)の利益の保護及び教職員等の能率の発揮のため、男女共に働きやすい職場環境を確立することを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント等ハラスメントの総称

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び教職員等が他の教職員等を不快にさせる職場外における性的な言動

(3) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等を背景に、業務や指導などの適正なレベルを超えて、他の教職員等の人格や尊厳を傷つけるような言動

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため教職員等の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して教職員等がその勤務条件につき不利益を受けること。

(教職員等の責務)

第3条 教職員等は、「ハラスメントをなくすために教職員等が認識すべき事項等についての指針」(別紙1)に従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。

2 教職員等を監督する地位にある者(校長及び教頭をいう。以下「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 所属長(校長にあっては教育長、その他の教職員等にあっては校長をいう。以下同じ。)は、教職員等がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、監督者に対する指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(研修等)

第4条 所属長は、教職員等に対し、第3条第1項の指針の周知徹底を図るとともに、ハラスメントの防止等に関して必要な研修等を実施するものとする。

(苦情相談)

第5条 教職員等からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、各学校に苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置する。

2 所属長は、所属に複数の相談員(原則として女性、男性各1人以上を含むこと。)を配置し、教職員等に周知しなければならない。

3 教職員等は、相談員のほか、所属長、教育長及び教育魅力課長(以下「相談員等」という。)に対して苦情相談をすることができる。

(苦情相談への対応)

第6条 相談員等は、教職員等から苦情相談を受けたときは、事実関係の確認、相談者に対する助言、関係者に対する指導及び必要な調整を行うなど、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

2 前項の場合において、相談員等は、「ハラスメントに関する苦情相談への対応についての指針」(別紙2)に十分留意しなければならない。

3 所属長は、苦情相談を行った教職員等、事実関係の確認に協力した教職員等、教職員等に指導等を行った監督者又は相談員が、職場において不利益を受けることがないよう十分配慮しなければならない。

(体制の整備)

第7条 所属長は、研修等の計画・実施や苦情相談への対応について、所属の相談員又は監督者等と相互に連絡調整等を行うため、定期的な会議の開催又は組織の設置など、必要な体制の整備を図るものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年教委告示第9号)

この告示は、奥出雲町行政組織条例の一部を改正する条例(平成30年奥出雲町条例第1号)の施行の日から施行する。

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奥出雲町立学校教職員等のハラスメントの防止等に関する要綱

平成25年2月20日 教育委員会告示第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年2月20日 教育委員会告示第1号
平成30年3月20日 教育委員会告示第9号