○奥出雲町建設工事等入札制度及び入札参加資格審査会規程

平成25年4月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 奥出雲町が発注する建設工事等の入札制度及び入札参加資格に関する事項について審査するため、奥出雲町建設工事等入札制度及び入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の任務)

第2条 審査会は、次の事項を審査する。

(1) 入札制度に関すること。

(2) 建設工事等に係る入札参加資格基準に関すること。

(3) 入札参加資格者(以下「有資格者」という。)の格付け基準に関すること。

(4) 有資格者に対する指名停止、指名回避等の措置基準に関すること。

(5) 前号の基準に基づいて、指名停止、指名回避等の事案を審査すること。

(6) その他入札参加資格に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、財政課長、水道課長、建設課長及び副町長が指名した者をもって充てる。

(会長の職務及び職務代理)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を行う。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の委員は、会議の内容を漏らしてはならない。また、会議は、公開しない。

4 審査会が開催し難い時は、議案の回議により審査会の審理に代えることができるものとする。

(会議の特例)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、議案に関係ある者を審査会に出席させ、意見を述べさせ又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、町長が指定する課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(奥出雲町建設工事等入札参加資格審査会規程の廃止)

2 奥出雲町建設工事等入札参加資格審査会規程(平成17年奥出雲町訓令第37号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、奥出雲町建設工事等入札参加資格審査会規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

奥出雲町建設工事等入札制度及び入札参加資格審査会規程

平成25年4月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)