○奥出雲町養育医療給付事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、特に重症の未熟児の健全な育成を図るため、養育に必要な医療の給付を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、奥出雲町とする。
(実施方法)
第3条 養育医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第4条 養育医療の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、次に掲げるいずれかの項に該当するもので医師が入院を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって次に揚げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙攣がある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が34℃以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は、毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物、血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者
(給付の決定と医療券の交付)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書及び意見書の内容を審査のうえ、養育医療の給付の可否を決定するものとする。
2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、「養育医療券」(様式第4号、以下「医療券」という。)を申請者に交付し、不承認の場合は、その旨理由を付して申請者に通知するものとする。
(医療券の取扱い)
第7条 医療券の有効期間の始期は、意見書の診療予定期間の始期とするものとする。また、その終期は意見書の診療予定期間の終期の月の末日とするものとする。ただし、誕生の日から1年を超えることはできないものとする。
3 やむを得ない理由により未熟児が指定養育医療機関を転院する場合は、申請者は、新たに給付の申請を行うものとする。この場合の申請書には、転院を必要とする理由を記載した転院先の指定養育医療機関の意見書を添付することとし、世帯調書等は省略できるものとする。
4 申請者は、住所、保険者等の変更があった場合は、「養育医療券内容変更申請書」(様式第6号)に変更内容を証する書類を添付し町長に提出するものとする。町長は審査のうえ、医療券を変更し交付するものとする。
(医療の給付)
第8条 医療の給付は、医療機関による現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ、その費用を町が申請者に直接支給するものとする。
2 給付の範囲は、法第20条第3項に定められているところであるが、これらのうち移送の給付の取扱いについては、次によるものとする。
(1) 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限の実費とするものとする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給して差し支えないものとする。
(2) 移送費の支給申請
ア 移送費の支給の承認を受けるときは、申請者が「移送承認申請書」(様式第7号)に記入し、その事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて町長に対して申請するものとする。
イ 町長は、受理した申請関係書類を審査のうえ、支給の可否を決定し、関係先に通知するものとする。
(養育医療費の請求、審査及び支払)
第9条 養育医療に関する診療報酬は、社会保険各法により負担される額を除いた部分について町長が指定養育医療機関に支払うものとする。
2 指定養育医療機関に対する診療報酬の審査及び支払に関わる事務は、社会保険診療報酬支払基金島根支部及び島根県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(徴収月額の決定及び徴収)
第10条 法21条第3項の規定による扶養義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)の決定は、「奥出雲町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則」(平成25年奥出雲町規則第10号)によるものとする。
2 徴収額のうち、町が定める乳幼児等医療費助成条例により助成されるについては、同意書(様式第8号)により充当する旨の同意を得ることとする。
(台帳整理)
第11条 給付の状況を明確にするため、町長は「養育医療給付台帳」(様式第9号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、養育医療給付事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第119号の2)
この告示は、令和2年6月23日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。