○奥出雲町水環境保全促進助成金交付要綱

平成25年3月19日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、し尿と生活雑排水を併せて処理し、生活環境の改善及び公衆衛生の向上を図るとともに、安全で快適に暮らせるまちづくりを目指すため、奥出雲町水環境保全促進助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、奥出雲町が維持管理する合併処理浄化槽を使用している一般家庭とする。

2 交付対象期間において、使用料の滞納のない者

(助成額及び助成交付回数)

第3条 助成額は、浄化槽1基当たり1月400円を使用者に助成する。

2 助成金は、年一回一括して交付するものとする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥出雲町水環境保全促進助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入して、翌年の4月末までに町長に提出するものとする。

(助成金の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の適否を決定し、奥出雲町水環境保全促進助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付を受ける資格を有しないと認めたときには、奥出雲町水環境保全促進助成金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により交付を通知した者に対して、助成金を交付するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町水環境保全促進助成金交付要綱

平成25年3月19日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)