○奥出雲町専修学校人材育成奨励金交付要綱

平成24年12月27日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条の規定に基づき町内に設置された島根リハビリテーション学院(以下「学院」という。)に入学した学院生の地域活動への参加を促し、国家資格取得率及び県内就職率を向上させ将来の有為な医療技術専門職の養成及び地域に貢献する多様な人材の育成、更には定住促進に資することを目的とし、学院へ人材育成奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の交付)

第2条 奨励金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める奨励金を算定し交付する。ただし、中途退学した者は算定から除く。

(1) 入学 入学者1人当たり15万円

(2) 国家試験合格 合格者1人当たり15万円

(3) 就職 県内就職者1人当たり10万円

(4) 資格取得 学院の定める資格取得に対し、学院が負担する額の範囲内

(5) 地域貢献活動 町の認める地域活動の参加に対し、1活動当たり20万円又は1人1活動当たり1万円のいずれか多い方

(奨励金の額)

第3条 前条に規定する奨励金の額は当年度の実績を基に積算し、1,800万円を上限とする。

(奨励金の申請等)

第4条 学院長は、人材育成奨励金交付申請書(様式)を3月20日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し奨励金を交付するものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布日から施行し、平成24年4月以降の実績より適用する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第108号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

奥出雲町専修学校人材育成奨励金交付要綱

平成24年12月27日 告示第188号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成24年12月27日 告示第188号
令和4年4月1日 告示第73号
令和5年4月1日 告示第108号