○奥出雲町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月19日

規則第2号

(車線により構成されない車道の部分)

第2条 条例第5条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常停車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(交通安全施設)

第3条 条例第34条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(防雪施設)

第4条 条例第38条第1項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 吹きだまり防止施設

(2) 雪崩防止施設

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

奥出雲町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月19日 規則第2号

(平成25年3月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月19日 規則第2号