○奥出雲町子ども・子育て会議条例
平成25年7月1日
条例第20号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、奥出雲町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(2) 関係団体の推薦を受けた者
(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 子どもの保護者
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、任命を受けた日から2年となる日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 町長は、子ども・子育て会議に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が必要と認める者のうちから町長が任命する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 子ども・子育て会議に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 子ども・子育て会議の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が行う。
2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第8条 委員長は、子ども・子育て会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 子ども・子育て会議の庶務は、町長が指定する課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に任命を受けている委員の任期については、施行の日の属する年度の末日までとする。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。