○町立奥出雲病院院内保育所設置及び管理運営規程

平成24年8月1日

公営企業管理規程第1号

(設置)

第1条 町立奥出雲病院(以下「病院」という。)の職員の確保と定着を図るため、病院内に保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 町立奥出雲病院院内保育所

位置 仁多郡奥出雲町三成1622番地1

(定員)

第3条 保育所の入所定員は、10人とする。

(管理運営)

第4条 保育所は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が管理運営する。

2 保育所における保育運営は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の理念に基づき、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)を尊重して行うものとする。

(入所の対象)

第5条 保育所の入所対象は、病院に勤務する職員の子で生後8週間目から小学校就学前までの乳幼児とする。

(保育時間等)

第6条 保育所の保育は、次のとおりとする。

(1) 休日保育 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)第3条に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日)の夜間保育を除く保育とする

(2) 夜間保育 午後3時から翌日の午前10時までとする。

(3) 一時保育 前2項に規定する休日保育又は夜間保育の時間内において一時的に利用するもの。ただし、日曜日を初日とする週3回又は月12回の利用を限度とする。

(休所日)

第7条 保育所の休所日は、設けない。ただし、あらかじめ保育を要する者がいないことが明確な場合は、休所することができる。

(利用の手続き)

第8条 保育所の利用を希望する者は、保育所入所申込書(様式第1号)に児童調査票(様式第2号)及び保育資料(様式第3号)を添えて入所希望日1か月前までに管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の保育所利用申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適否を決定の上、保育所利用決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。

3 前2項の手続きは、年度ごとに行うものとする。

4 第1項及び第2項の手続きを行っていない職員がやむを得ず保育所を利用する必要が生じた場合には、管理者がその利用を決定するものとする。

(利用の中止)

第9条 保育所を利用している職員(以下「利用者」という。)は、利用を中止するときは、あらかじめ保育所利用中止届(様式第5号)を管理者へ提出しなければならない。

(利用の制限等)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、保育所の利用の制限又は停止の措置をとることができる。

(1) 第3条に定める定員を超えるとき。

(2) 疾病、身体虚弱又は精神障害等のため、保育所での保育が困難であると認められるとき。

(3) 感染性の疾患を有するとき又はそのおそれがあるとき。

(4) 保育料等を特段の理由なく滞納し、かつ、催促、督促等に応じないとき。

(5) その他管理者が制限等の必要があると認めたとき。

(保育料等)

第11条 保育料等は、別表のとおりとする。

(保育料等の納付)

第12条 保育料等は、当月分を翌月25日までに納入通知書により納付しなければならない。ただし、利用者が同意したときは、保育料等を利用者の給与から控除することにより徴収することができる。

(利用者の履行すべき事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 毎月末の5日前までに翌月の保育依頼表(様式第6号)を保育所に提出すること。

(2) 保育日及び保育時間の変更については、保育所が別途定める要項に従うこと。

(3) 常に児童の健康に留意し、疾病等の場合には、速やかに通所を停止すること。

(4) 児童の身体、着衣等を常に清潔に保つよう努めること。

(5) その他、保育所における保育に関する事項については、保育士の指示に従うこと。

(運営)

第14条 保育所の運営は保育専門事業者に委託し、病院はその管理を行うものとする。

(運営委員会)

第15条 保育所の円滑な運営を図るための協議機関として、保育所運営委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

2 委員会は、次の委員をもって構成する。

(1) 事務長

(2) 看護部長

(3) 病院総務課長又は病院総務課長補佐

(4) 保育所保育士

(5) 利用者代表2人以内

3 委員会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、会長は事務長、副会長は看護部長をもって充てる。

4 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

5 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

(事務)

第16条 保育所の管理運営に関する事務は、病院総務課において行う。

(その他)

第17条 この規程に定めのない事項については、委員会において協議し、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(令和元年企管規程第6号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年企管規程第3号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年企管規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

町立奥出雲病院院内保育所保育料金表

区分

金額

保育料

休日保育

4時間以内の利用

1回

500円

4時間を超える利用

1回

1,000円

夜間保育

5時間以内の利用

1回

800円

5時間を超える利用

1回

1,700円

給食費(おやつ代込み)

1食

250円

備考

該当保育日の利用中止について、前日(前日が休日の場合、前々日)の17時迄に連絡がない場合(以下「当日キャンセル」という。)は、保育料を徴収する。

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町立奥出雲病院院内保育所設置及び管理運営規程

平成24年8月1日 公営企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)