○奥出雲町高齢者等除雪支援体制づくり事業実施要綱

平成24年12月1日

告示第175号

(目的)

第1条 この事業は、自力での除雪が困難な高齢者等に対して、本人が居住する集落内で除雪が必要な箇所について、助け合い除雪を行った自治会等の地域住民組織(以下「自治会等」という。)に対し助成金を交付することにより、高齢者等が地域で安心した暮らしができるよう日常生活の利便等を図り住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、奥出雲町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者に対して交付する。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4から第20条の6までに定める施設の入所者を除く。

(1) 単身世帯に属する高齢者であって、自力での除雪が困難な者

(2) 高齢者のみの世帯であって、いずれも自力での除雪が困難な者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(実施区域及び実施日)

第4条 この事業の実施区域は、奥出雲町内とする。

2 この事業の実施日は、毎年12月1日から翌年3月31日までの間とする。

(交付内容及び交付額)

第5条 第3条に定める対象者の居住する区域の除雪を行った自治会等の申請に基づき、除雪作業1時間あたり1人500円の商品券を交付するものとし、除雪に必要な燃料費は、除雪機1台1時間あたり250円を交付するものとする。ただし、当該事業に対し、他からの補助金又はこれに類する収入がある場合を除く。

(申請等)

第6条 助け合い除雪作業を実施した自治会等が、前条の交付金を受けようとするときは、高齢者等除雪支援体制づくり事業助け合い除雪助成申請書(様式第1号)及び高齢者等除雪支援体制づくり事業助け合い除雪作業実施報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(認定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請を受けた場合には、速やかに事業実施状況等を確認し、助成金の交付が適当と認められる場合には、速やかに申請のあった自治会等に対し助成金を交付するものとする。

2 町長は、助成金の交付をもって、助成決定の通知に代えることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第84号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第201号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

画像

画像

奥出雲町高齢者等除雪支援体制づくり事業実施要綱

平成24年12月1日 告示第175号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年12月1日 告示第175号
令和3年4月1日 告示第84号
令和5年10月1日 告示第201号