○奥出雲町脳ドック事業実施要綱
平成24年10月1日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この告示は、脳卒中等の脳血管疾患の早期発見を図るために実施する脳ドック事業について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、40歳から80歳までの脳ドックを希望する者で、過去5年間脳ドックを受けていない者とする。
(実施方法等)
第3条 町は、脳ドックを町が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託し実施するものとする。
第4条 脳ドックの受診を希望する者は、町に申し込みをし、指定医療機関において1回につき12,000円を納付し受診するものとする。
(結果通知)
第5条 指定医療機関は、結果通知票により受診者に結果を通知する。
(費用の請求)
第6条 指定医療機関は、受診者名簿一覧、受診者の結果通知票の写し及び委託料請求書を、翌月の10日までに町へ提出し費用の請求を行う。
(委託料)
第7条 町長は、脳ドックを実施した指定医療機関に対し、別に定める契約に基づく委託料相当額を、医療機関からの請求に基づき支払うものとする。
(再委託の禁止)
第8条 指定医療機関は、町が委託する業務の全部を他の医療機関等に再委託してはならない。
(事故及び損害の責任)
第9条 指定医療機関は、業務により生じた事故及び損害について、自己の責任において処理に当たるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、脳ドック事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第64号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第39号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第97号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。