○奥出雲町障がい者虐待防止センター設置要綱

平成24年10月1日

告示第157号

(設置)

第1条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条の規定により、奥出雲町障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奥出雲町障がい者虐待防止センター

位置 奥出雲町三成358番地1

(業務の実施地域)

第3条 センターの業務の実施地域は奥出雲町全域とする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(所管業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第7条第1項、第16条第1項若しくは第22条第1項の規定による通報又は第9条第1項に規定する届出若しくは第16条第2項及び第22条第2項の規定による届出を受理すること。

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。

(4) その他障害者虐待の防止を図るため、関係部署、団体と連携を図ること。

(職員)

第5条 センターに所長、その他必要な職員を置き、所長には福祉事務所長、その他必要な職員には福祉事務所の職員をもって充てる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

奥出雲町障がい者虐待防止センター設置要綱

平成24年10月1日 告示第157号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年10月1日 告示第157号