○奥出雲町認知症支援対策協議会設置要綱

平成24年9月27日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症になっても安心して暮らせる奥出雲町づくりを推進することを目的に、認知症の方又はその家族に対する支援体制の構築に向けた方策や、認知症に関する知識の普及啓発などについて検討するため、奥出雲町認知症支援対策協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の協議事項は、次に定めるものとする。

(1) 認知症への支援体制の構築に向けた方策に関する事項。

(2) 認知症に関係する知識の普及啓発に関する事項。

(3) 高齢者等に対する消費者被害の防止に関する情報交換

(4) その他認知症対策に関し必要な事項。

(構成)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内医療機関及び福祉関係の組織団体の代表者

(2) 町内組織、各種団体の代表者

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故等ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催できない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 会長は必要に応じて、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 専門事項を調査検討するため必要があるときは、協議会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、協議会が推薦した団体のうちから町長が委嘱する。

3 専門委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(守秘義務)

第8条 協議会委員、専門委員会委員及び第6条第4項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、奥出雲町健康福祉課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第87号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

奥出雲町認知症支援対策協議会設置要綱

平成24年9月27日 告示第155号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年9月27日 告示第155号
令和5年4月1日 告示第87号