○奥出雲町障がい者(児)基幹相談支援センター設置要綱

平成24年4月1日

告示第105号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、奥出雲町障がい者(児)基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奥出雲町障がい者(児)基幹相談支援センター

位置 奥出雲町三成358番地1

(業務の実施地域)

第3条 センターの業務の実施地域は奥出雲町全域とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(所管業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 障がい者又は児(身体障がい、知的障がい及び精神障がい(発達障がいを含む。)をいう。以下「障がい者等」という。)やその家族への相談及び情報提供に関する業務

(2) 障がい者等に対する虐待防止及び権利擁護のための援助に関する業務

(3) 成年後見制度利用支援事業の実施に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員体制)

第5条 センターに所長、その他必要な職員を置き、所長には福祉事務所長、その他必要な職員には福祉事務所の職員をもって充てる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第39号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

奥出雲町障がい者(児)基幹相談支援センター設置要綱

平成24年4月1日 告示第105号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年4月1日 告示第105号
平成25年3月19日 告示第39号