○奥出雲町自主防災組織育成事業補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、自主防災組織の結成を目指す団体に対して、結成に要する費用の一部を補助することにより、自主防災活動の充実を図り、もって地域防災力の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「自主防災組織」とは、その地域の防災活動を行うため自治会等が自主的に結成する組織をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次条に掲げる事業を単一又は複数の自主防災組織で実施する者とする。ただし、前年度までにおいてこの要綱による補助金の交付を受けた自主防災組織は除く。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は次に掲げるものとする。
(1) 自主防災組織結成に伴う会議費
(2) 自主防災組織結成に伴う先進地視察経費
(3) 防災資器材整備
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金額等)
第5条 補助金額は1団体10万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、自主防災組織育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書の写し(防災資器材整備に係るものに限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助の決定を受けた自主防災組織(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに自主防災組織育成事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助事業の経過又は成果を証する証拠書類、写真等
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付請求)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、自主防災組織育成事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたものに対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は平成24年5月1日から施行する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。