○奥出雲町地域商業活性化支援事業実施要領
平成24年3月30日
告示第83号
(趣旨)
第1条 奥出雲町地域商業活性化支援事業の実施にあたっては、奥出雲町地域商業活性化支援事業費補助金交付要綱(平成24年奥出雲町告示第82号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(基本概念)
第2条 この事業の基本概念は、次のとおりとする。
(1) 地域商業の活力向上に資するものであること。
(2) 具体的な補助効果を持ち、その効果が継続される見込みであること。
(3) イベント事業等一時的な集客効果を目的としたものでないこと。
(4) 国庫補助金、県補助金及び他の町補助金が交付されない事業であること(ただし、商業環境整備事業のうち中心市街地の活性化に関する法律(平成10年6月3日法律第92号)における認定基本計画に位置づけられ、経済産業局の補助金交付決定を受けているものは除く)。
(5) 事業効果について、具体的な数値目標を定めたものであること。
(6) 計画の策定段階から実施後のフォローに至るまで、商工会議所、商工会等公的支援機関などと連携し、経営指導などのサポートを受ける体制が整えられたものであること。
(事業区分)
第3条 要綱第3条に定める事業区分は次のとおりとする。
(1) 空店舗活用事業 特に商業の活性化を図る必要があると認められる中山間地域、中心市街地、観光商店街においては空店舗又は空き家、共同店舗においては空区画を活用し、営業用、コミュニティ施設(子育て支援施設や高齢者交流施設等)及びインキュベータ施設又は実験店舗とする事業であり、空店舗等の活用方法については、担い手の育成や業種配置の適正化など当該地域が抱える課題への対応が図られ、当該店舗のみならず地域の魅力向上につながることが期待されるものであること。なお、空店舗等を営業用に活用する場合は、商業(飲食、サービス業を含む)であること。
(2) 商業環境整備事業
商業基盤施設(街路灯、アーケード等)、コミュニティ施設、バリアフリー施設等を整備する事業。なお、中小企業者の所有となる場合を除く。
(ア) 高齢者・障害者対応施設
(イ) 家族利用対応施設
(ウ) 地域文化対応施設
(エ) 地球環境対応施設
(オ) 防犯・防災対応施設
(カ) 一般公衆利便対応施設
(キ) 顧客利便対応施設
(3) 中山間地域商業機能維持・向上事業 中山間地域における商業機能の維持・活性化及び地域住民の消費環境維持強化に資するための事業で、次のいずれかに該当する事業とする。
ア 中山間地域の集落地店舗整備 一般食料品及び日用雑貨を取り扱い、周辺の消費者の利便に欠かせない店舗(商品宅配に必要な設備を含む)を増改築、新築、取得及び改修、設備の設置及び更新するもの
イ 移動販売車整備 一般食料品及び日用雑貨を取扱い、対象地域の消費生活の維持に欠かせない移動販売車及び設備を取得するもの
(4) 商業活性化提案事業 中心市街地、観光商店街、中山間地域における地域商業活性化を目的とした魅力的で実践的な取り組みであって、補助事業終了後も自立的に継続が可能な他地域のモデルとなる情報発信、集客力向上活動、人材育成等の事業。なお、補助事業者は県が実施する企画提案競技方式により決定する。
(補助事業者)
第4条 要綱第2条第1項に定めた補助事業者のうち、一般社団法人又は一般財団法人等、任意団体及び地域コミュニティは、島根県地域商業活性化支援事業実施要領(平成24年3月27日中小第1118号島根県商工労働部長通知。)第4に定めるとおりとする。
(1) 第3条第1項第1号については、補助開始月から36月を経過する年度まで
(2) 第3条第1項第4号については、翌年度まで
2 前項の場合、補助金交付申請は年度ごとに行うこととし、補助限度額は12月を単位として適用する。
2 町長は、前項の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の効果が計画時において想定される事業効果等と比べ十分でないと認められるときは、当該補助事業における効果を踏まえ、その改善のための指導・助言を行うことができる。
(事業実施期間)
第7条 この事業の実施期間は、平成24年度から26年度までとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第38号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。