○奥出雲町高齢者生活ホーム運営事業実施要綱
平成24年3月23日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町高齢者生活ホームの設置及び管理に関する条例(平成24年奥出雲町条例第12号)第11条の規定に基づき、奥出雲町高齢者生活ホーム(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 利用対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 原則として奥出雲町に居住する者で60歳以上の一人暮らしの者、又は夫婦のみの世帯に属する者
(2) 自立した生活が送れる者
(3) 感染症の疾患を有しない者
(4) 医療機関等での特別な治療を必要としない者
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が施設を利用することが必要であると認めた者
(利用申請)
第3条 利用を希望する者(以下「希望者」という。)は、高齢者生活ホーム利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用者の決定)
第4条 町長は、希望者から利用の申し出があった場合は、その必要性を検討した上で、利用の要否を決定するものとする。ただし、必要に応じ地域ケア会議を活用することができる。
2 町長は、利用の申込みをした者の数が入居させるべき居室の数を超える場合は、第2条の規定に該当する者のうち住宅困窮度の高い者から利用の決定をするものとする。
3 前項の場合において、住宅困窮度を確認し難い者については、公開抽選により利用者を決定するものとする。
5 町長は、事業を委託して行う場合に限り、指定管理者に対して高齢者生活ホーム使用依頼書(様式第4号)により通知するものとする。
(利用期間)
第5条 この施設における利用期間は1年以内とする。ただし、町長は引き続き住居の提供が必要と認める場合はその更新を行うことができる。
3 第2条の規定にかかわらず、入居の決定を受けた後に要介護認定を受けた者で施設介護サービス等の提供が直ちに受けられない者については、施設介護サービス等の提供が受けられるまでの期間、居住施設を使用することができるものとする。
(申請内容の変更届)
第6条 利用者又はその家族等は、利用者が住所の変更等、申請時の事情に変更をじたときは、高齢者生活ホーム利用変更届(様式第5号)により町長に速やかに届け出なければならない。
(利用の要否)
第7条 町長は、定期的に利用者の状況等について審査し、利用の要否について見直すものとする。
(収入申告)
第8条 利用者は、3月末日までに、前年中の収入状況を町長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から適用とする。
(奥出雲町生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱の廃止)
2 奥出雲町生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成17年奥出雲町告示第20号)は、廃止する。
附則(平成28年告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の奥出雲町祖父母孫家庭等応援手当支給要綱、第2条の規定による改正前の奥出雲町ひとり親家庭等高等学校通学費支給要綱、第3条の規定による改正前の奥出雲町高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱、第4条の規定による改正前の奥出雲町高齢者生活ホーム運営事業実施要綱、第5条の規定による改正前の奥出雲町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の奥出雲町身体障害児に係る補装具費の支給に関する事業実施要綱、第7条の規定による改正前の奥出雲町国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱及び第11条の規定による改正前の奥出雲町簡易専用水道取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年告示第53号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。