○奥出雲町自死対策連絡協議会設置要綱

平成24年3月23日

告示第58号

(設置)

第1条 この告示は、自死対策を総合的に推進し、もって地域における自死予防対策の強化を図るため、奥出雲町自死対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 自死対策の総合的な推進に関すること。

(2) 自死対策の計画に関すること。

(3) 自死対策のための関係機関の連携に関すること。

(4) その他自死対策の推進に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、委員35人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 行政機関の職員

(2) 町内医療機関及び保健・福祉関係の組織団体の職員

(3) 町民組織、各種団体の代表者

(4) 学校関係、学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充するものとする。

3 前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、会長及び副会長は委員の中から互選により決定する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(実務者会議の開催)

第7条 会長は、必要に応じて、実務者会議をすることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、町長が指定する課に置く。

2 事務局長は、課長の職にある者をもって充てる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第151号)

この告示は、公布の日から施行する。

奥出雲町自死対策連絡協議会設置要綱

平成24年3月23日 告示第58号

(平成26年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年3月23日 告示第58号
平成26年11月30日 告示第151号