○奥出雲町が行う契約等からの暴力団排除措置要綱
平成24年3月23日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、奥出雲町が行う契約等からの暴力団排除合意書に基づき、町が行うすべての契約等において暴力団、暴力団員の関与の排除(以下「暴排措置」という。)をし、その適正な履行を確保することを目的とする。
(1) 契約等 次に掲げるものに係る契約をいう。
ア 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)
イ 建設関連業務(建設工事に係る調査、測量又は設計業務という。)
ウ 物品の製造の請負
エ 物品の買入れ又は借入れ
オ 役務の提供又は役務の委託(建設工事又は建設関連業務に係るものを除く。)
カ 不要物の売払い
(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 有資格者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者及び随意契約の相手方として選定する者をいう。
(5) 不当介入 暴力団等から事実関係、社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約等の適正な履行を妨げる行為をいう。
(6) 下請等 契約等に係る業務の下請又は再委託(当該契約等の相手方が直接又は間接に指揮監督を行うべきもので、数次の下請又は再委託を含む。)をいう。
(照会及び回答)
第3条 町長は、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当するか否かについて疑義がある場合には、暴排措置対象法人等の該当について(照会)(様式第1号)により雲南警察署長に照会するものとする。
3 入札参加資格停止に係る手続きは、奥出雲町建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成17年奥出雲町告示第77号。以下「要綱」という。)の定めるところによる。
(入札参加資格停止措置の解除等)
第5条 町長は、入札参加資格停止措置期間満了等の理由により、入札参加資格停止措置の解除を行う場合は、事前に当該元有資格者等の改善の状況を入札参加資格停止措置の解除について(照会)(様式第5号)により雲南警察署長に照会するものとする。
3 町長は、入札参加資格停止措置を受けた元有資格者について、入札参加資格停止措置の理由となった事実が改善されたと認められる場合は、要綱に規定する指名停止期間が満了する日をもって当該措置を解除するものとする。ただし、改善されたと認められない場合は、その改善が認められるまでの間、当該措置を継続するものとする。
(下請等からの排除)
第6条 町長は、契約等の相手方に対し、下請等に暴力団等を関与させないよう指導するものとする。
(契約解除)
第7条 町長は、契約等の相手方又は下請負人が暴排措置対象法人等に指定された場合は、当該契約を解除するものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(不当介入等への対応)
第8条 町長は、契約等の履行に当たって、不当介入を受けた事実を確認した場合は、不当介入について(通知)(様式第8号)により雲南警察署長に通知するものとする。
2 町長は、契約等の相手方に対し、契約等の履行に当たって不当介入を受けたとき(次項の規定による報告を受けた場合を含む。)は、町長に報告するとともに警察に通報するよう指導するものとする。
3 町長は、契約等の相手方に対し、当該契約等の下請等をする者(以下「下請負人」という。)が不当介入を受けたときは、当該下請負人が直ちに警察に通報するとともに契約等の相手方に報告するよう指導を行うことを求めるものとする。
4 町長は、不当介入を受けた契約等の相手方又は下請負人が、前2項の規定による報告及び通報を行った場合において、当該契約等につき、不当介入を受けたことにより履行遅延等が生じるおそれがあると認められるときは、状況に応じて必要な措置を講ずるものとする。
(不当介入事案)
第9条 有資格者等からの通報等により、雲南警察署長において不当介入を受けた事実を確認した場合は、不当介入事案について(通知)(様式第9号)により町長に通知するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めていない事項又は疑義が生じた事項については、雲南警察署長との協議のうえ決定するものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第8号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。