○奥出雲町国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱

平成24年3月23日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除又は徴収猶予(以下「一部負担金減免等」という。)の適用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収月額 納付義務者等について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる実収月額

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費

(3) 一部負担金 法第42条第1項に規定する一部負担金

(申請の手続)

第3条 一部負担金減免等は、一部負担金の支払義務を負う世帯主で、次に掲げる事項をすべて満たす者が申請により行うことができる。

(1) 次条に掲げる特別の事由により生活が著しく困難となった場合で、一部負担金を支払うことが困難であると認められる者

(2) 当該世帯に属する被保険者が、緊急に治療を要する疾病等のため入院が必要と診断された者

(3) 納期の到来している国民健康保険税を完納している者

(特別の事由)

第4条 一部負担金減免等は、次の各号のいずれかに該当するときに適用するものとする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、世帯の生計主体者が死亡し、又は障がい者となり、あるいはその資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業(自己都合退職及び定年退職を除く。)等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に類する理由があると町長が認めたとき。

(生活困窮の程度)

第5条 第3条第1号に規定する生活が著しく困難となった場合とは、次の各号いずれかに該当する場合とする。

(1) 当該世帯の実収月額から預貯金の額を控除した額(以下「収入月額」という。)が基準生活費未満である場合。ただし、当該世帯の預貯金の額が基準生活費に3を乗じた額を超える場合を除く。

(2) 当該世帯の収入月額から基準生活費を控除した額(以下「一部負担金充当可能額」という。)が、一部負担金に10分の8を乗じた額以下であり、かつ、次のいずれかにも該当する場合をいう。

 当該世帯の申請時に前年の同月の収入月額に10分の5を乗じた額以下である場合

 当該世帯に属する18歳(高校生等就学している者を除く。)から64歳までの者のすべて(療養対象被保険者及びその他疾病等により就労することができない者を除く。)が就労している場合

(減額及び免除)

第6条 収入月額が基準生活費を下回る場合は、一部負担金の支払を免除することができる。

2 前条第2号に該当する場合は、次のとおり一部負担金を支払うものとする。

(1) 一部負担金充当可能額が一部負担金所要見込額の5割を超え8割以下の場合 2割(8万円を超える場合は8万円を限度とする。)

(2) 一部負担金充当可能額が一部負担金所要見込額の5割以下の場合 1割(3万円を超える場合は3万円を限度とする。)

3 療養対象被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合は、次のとおり一部負担金を支払うものとする。

(1) 前項第1号に規定する場合 24,600円

(2) 前項第2号に規定する場合 15,000円

(徴収猶予)

第7条 第5条第2号に該当する場合で、概ね6月を経過した後に一部負担金を全額支払うことができる見込がある場合は、徴収猶予を適用する。

(適用期間)

第8条 減額及び免除の適用期間は、原則として3月以内とする。ただし、特に必要があると認められる場合においては、適用期間の最終月内に再度申請審査の上、さらに3月の期間の範囲内で適用することができる。

2 徴収猶予の適用期間は、6月以内とする。

(一部負担金の減免又は支払猶予)

第9条 第3条各号の規定により法第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除又は支払の猶予を受けようとする者は、その事実の生じた日後速やかに、一部負担金減免(徴収猶予)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にその事実を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(添付書類)

第10条 前条に規定する申請書には次に掲げる書類等を添えて提出しなければならない。

(1) 罹災証明書、廃業届の写しなど第3条に規定する特例の事由を証明するもの

(2) 第3条第2号に規定する緊急に治療を要する疾病等のため入院が必要であることを証明する医師の意見書(様式第2号)

(3) 生活困窮の程度が第5条第1号に該当する場合は、奥出雲町福祉事務所長の意見書(様式第3号)

(4) 生活困窮の程度が第5条第2号に該当する場合は、収入状況報告書(様式第4号)、直近3月分の給与明細書、年金支払通知書、雇用保険受給資格者証及び預金通帳等収入状況を証明する書類

(5) 第5条第2号イに規定する就労することができない者についてはそれを証明する書類

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2該当者)

第11条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2に規定する公費負担医療を受ける被保険者の属する世帯の世帯主が、当該医療に係る一部負担金相当額から公費負担分を控除した自己負担額を支払うことが困難であるための支払の免除を受けようとする場合は、申請書に、当該公費負担医療を受けるものであることを証明する書類を添付して申請するものとする。

2 前項の場合においては、第3条第2号及び第8条第1項の規定にかかわらず、入院以外の受診についても対象とし、適用期間は当該公費負担医療の適用期間とする。

(調査)

第12条 町長は、提出された申請書の内容について必要があるときは法第113条及び第113条の2の規定に基づき、聴取調査その他の調査を行うものとする。

(決定)

第13条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、一部負担金減免等の措置の適用を決定したときは一部負担金減免(徴収猶予)証明書(様式第5号)を、一部負担金減免等の措置の適用をしないことを決定したときは一部負担金減免等非該当通知書(様式第6号)を、申請者に交付する。

2 申請者は、前項の証明書の交付を受けたときは、被保険者証に当該証明書を添付して医療機関等に提出し、一部負担金減免等の適用を受けるものとする。

3 第1項の証明書を受理した医療機関等は、診療報酬請求のときに当該レセプトに当該証明書の写しを添付して提出するものとする。

(措置の取消)

第14条 偽りの申請その他不正の行為により不当に一部負担金減免等の措置を受けたことが判明したときは、町長は、直ちに当該減免等の措置を取消し、その旨を当該医療機関等に通知するとともに、当該減免等を受けた者がその取消の日の前日までの間に当該減免等により支払いを免れた額を返還させるものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する

(平成27年告示第201号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の奥出雲町祖父母孫家庭等応援手当支給要綱、第2条の規定による改正前の奥出雲町ひとり親家庭等高等学校通学費支給要綱、第3条の規定による改正前の奥出雲町高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱、第4条の規定による改正前の奥出雲町高齢者生活ホーム運営事業実施要綱、第5条の規定による改正前の奥出雲町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の奥出雲町身体障害児に係る補装具費の支給に関する事業実施要綱、第7条の規定による改正前の奥出雲町国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱及び第11条の規定による改正前の奥出雲町簡易専用水道取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱

平成24年3月23日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)