○奥出雲町エゴマ奨励推進事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この事業は、町内の農地で機能性食品作物のエゴマを栽培する者に対し、町が助成措置を講ずることにより奥出雲町内の農地を有効利用し遊休農地の解消及び特産品の育成を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 町内の農地においてエゴマを栽培し、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 事業年度内に10アール以上の作付があり、機械収穫を行った者

(2) 町内の業者へ出荷実績のある者

(補助金の額)

第3条 前条の要件を満たす者に対し、予算の範囲内において、10アールあたり6,000円を限度として交付する。

2 前項の規定により算出した交付金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、エゴマ奨励推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条に基づく申請を受理し、補助金の額を決定したときは、エゴマ奨励推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第6条 前条の交付決定を受けた者は、速やかに補助金請求書(様式第3号)により補助金の請求をしなければならない。

(事業の実施期間)

第7条 この事業の実施期間は、平成23年度から平成28年度までの6箇年とする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町エゴマ奨励推進事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)