○奥出雲町立学校校務用コンピュータ管理運用規程
平成24年1月5日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥出雲町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)で使用する校務用コンピュータ及びそれを用いたインターネット(以下「コンピュータ等」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の目的)
第2条 コンピュータ等の利用の目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童生徒の学習指導及び教材研究
(2) 学校運営及び学校事務
(3) 育活動その他学校に関する情報のホームページへの掲載
(4) PTA活動及び地域交流
(5) その他、校務に必要なこと。
(管理責任者)
第3条 コンピュータ等の適正な管理を図るため、学校に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、校長をもって充てる。
3 管理責任者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 担当者及び利用者の指導、監督に関すること。
(2) インターネットを利用した情報発信に対し、必要な指導、監督を行うこと。
(3) コンピュータ等の利用、管理に対し必要な承認を行うこと。
(担当者)
第4条 コンピュータ等の適正な運用を図るため、学校に担当者を置く。
2 担当者は、教職員の中から管理責任者が指名する。
3 担当者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) ID及びパスワードの管理に関すること。
(2) ソフトウェア及びデータの管理に関すること。
(3) 学校ホームページの作成及び更新に関すること。
(4) その他コンピュータ等の管理に関すること。
4 担当者は、ID及びパスワードの発行及び変更並びに消去を行うときは、管理責任者の承認を得なければならない。
5 担当者が処理する事項を、管理責任者が特に認めた者により行わせることができる。
(利用者)
第5条 コンピュータ等を利用できる者(以下、「利用者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 教職員用コンピュータ 教育職員、事務職員
(2) 図書システムコンピュータ 管理責任者が指定する教職員、児童生徒
(3) その他の校務用コンピュータ 管理責任者が指定する教職員
2 校務、修理等のため、利用者以外のものがコンピュータ等を利用する場合は、管理責任者の許可を得なければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 発行されたパスワードを利用者以外の者に知られることのないよう厳重に保管すること。
(2) 個人が所有するコンピュータをインターネットに接続してはならない。
(3) コンピュータ等に新たに機器を接続する場合は、管理責任者の承認を得、担当者の指示に従うこと。
(4) コンピュータ等は外部へ持ち出してはならない。
(5) コンピュータ等に何らかの支障が生じた場合は、支障の状況を確認し、担当者に報告すること。
(個人情報の保護)
第7条 コンピュータ等の利用にあたっては、個人情報の保護に努めなければならない。
(ホームページの作成)
第8条 担当者は、学校がホームページを作成、更新する場合、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 学校の名称を表示すること。
(2) 電子メールアドレスを表示すること。
(3) 管理責任者の承認を得て、ホームページの更新を計画的に行い、現状に合わなくなった情報は、速やかに更新又は削除すること。
(コンピュータ等の管理)
第9条 コンピュータ等は、校務用コンピュータ管理簿により保有状況、設定状況等を管理しなければならない。
2 インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータを接続してはならない。
3 不正アクセス、情報漏洩等の異常が認められた場合は、直ちに管理責任者及び教育委員会へ報告しなければならない。この場合において、外部との対応は全て管理責任者が行うものとする。
4 コンピュータの廃棄にあたっては、情報の漏洩がおきることのないよう必要な処理を行ったうえ、関係法令に従って廃棄しなければならない。
(ソフトウェアの管理)
第10条 コンピュータのソフトウェアは、ソフトウェア管理簿によりインストール状況等を管理しなければならない。
2 コンピュータには、業務上必要なソフトウェア以外をインストールしてはならない。
3 新たにソフトウェアをインストールする場合は、あらかじめ管理責任者の許可を得なければならない。
4 ソフトウェアを利用するときは、著作権等を守り、違法コピー等での利用を行ってはならない。
(データの管理)
第11条 コンピュータにより作成されたデータは、漏洩、滅失等が起きないようにしなければならない。
2 校務に関するデータは、学校内のファイルサーバー、奥出雲町学校事務共同実施ファイルサーバー及び学校グループウェアサーバーに保存することとし、それ以外の記憶媒体に保存し管理してはならない。
3 校務の必要上、コンピュータのデータを校外へ持ち出す必要が生じた場合は、管理責任者の許可を得なければならない。
4 コンピュータのデータの保存期間は、奥出雲町立学校文書管理規程(平成17年奥出雲町教育委員会訓令第2号)第21条の規定に準ずる。
(利用者の責任)
第12条 利用者は、コンピュータ等を不正に使用し、次に掲げる学校教育への信用を失墜させる行為を行ってはならない。
(1) 著作権、プライバシーの侵害等、他人の権利を侵害する行為。
(2) 他人を誹謗、中傷する行為。
(3) その他、法令に違反する行為及び良識のない行為。
2 利用者は、コンピュータ等の汚損、破損又はシステムに異常が発生した場合は、すみやかに管理責任者に届出なければならない。
3 汚損又は破損等の原因が利用者の過失による場合は、過失の程度により利用者がその責を負うものとする。
4 人事異動等により利用しているコンピュータ等を引き継ぐ場合は、前任者はその状態を点検して引き継がなければならない。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年1月5日から施行し、平成24年1月1日から適用する。