○奥出雲町高齢者生活ホームの設置及び管理に関する条例

平成24年3月23日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、在宅の高齢者等が自立的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、これらの高齢者等とその家族の福祉の向上を図るため必要な施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奥出雲町高齢者生活ホーム

位置 奥出雲町稲原739番地

(事業)

第3条 奥出雲町高齢者生活ホーム(以下「ホーム」という。)では、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 高齢等のため、居宅において生活することに不安のある者に対し、一定期間住居を提供すること。

(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) 在宅福祉サービスを必要とする場合は、利用手続きの援助等を行うこと。

(利用の許可)

第4条 ホームを利用しようとする者は、町長の許可をうけなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の許可の基準)

第5条 町長は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) ホームにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) ホームの施設を棄損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用させることがホームの管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消)

第6条 町長は、利用者が次に該当する場合は、許可の取消をすることができる。

(1) 死亡又は住所を移したとき。

(2) 入院等(一時的なものを除く。)により入居ができなくなったとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用料等)

第7条 ホームを使用する者は、次の各号に掲げる使用料等を納付しなければならない。

(1) 別表に定める使用料

(2) ホームにおいて使用した光熱水費

(指定管理者による管理)

第8条 ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりホームの管理を指定管理者に行わせる場合には、第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) ホームの利用の許可に関する業務

(3) ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がホームの管理上必要と認める業務

(利用料金)

第10条 第7条の規定にかかわらず、ホームの管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、第7条に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

対象収入による階層区分

利用者負担金額(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

奥出雲町高齢者生活ホームの設置及び管理に関する条例

平成24年3月23日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)