○奥出雲町診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領
平成23年9月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本町において保管する国民健康保険及び旧老人保健に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書、施設療養費明細書、訪問看護療養費明細書、老人訪問看護療養費明細書及びこれらに添付された文書(以下「レセプト」という。)の開示請求があった場合における事務上の取扱方法等を定め、個人情報の保護を図るため、レセプトの円滑かつ適正な開示事務について、必要な事項を定めるものとする。
(開示できるレセプトの範囲)
第2条 レセプトの開示は、申請が行われた日が属する年度の次の年度から起算して、過去5年まで遡及して行うことができるものとする。
(開示を請求できる者の範囲)
第3条 開示の請求を行うことができる者は、個人情報を厳に保護するため、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当該レセプトに係る本人(以下「本人」という。)
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
(3) 本人から当該請求に係る権限の委任を文書で受けた弁護士
(本人等の確認)
第4条 本人の確認は、国又は地方公共団体の機関が発行する免許証若しくは証明書又はその他町長が適当と認めるものの提出又は提示をもって行うものとする。
2 前条第2号の場合における法定代理人の確認は、戸籍謄本又は戸籍抄本、住民票、家庭裁判所の証明書等の提出又は提示をもって行うものとする。
3 前条第3号の場合における弁護士の確認は、弁護士記章、身分証明書で行い、本人からの当該請求に係る権限の委任の確認は、委任を示した文書及び当該文書に押された印の印鑑登録証明書等の提出又は提示をもって行うものとする。
(開示の請求)
第5条 レセプトの開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は、レセプト開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
(レセプトの調査)
第7条 開示の請求を受けた場合においては、町長は、速やかに当該レセプトの有無及び内容を調査するものとする。
(医療機関等への照会及び回答)
第8条 町長は、レセプトを開示することによって診療等を遂行すること等に支障が生じることを防止するため、当該レセプト(調剤報酬明細書を除く。)を作成した健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対して、事前に当該開示の適否について意見を求めるものとする。
2 開示の請求があったレセプトが調剤報酬明細書である場合は、当該レセプトに記載がある医療機関等に対し前項の規定を準用して、意見を求めるものとする。
(開示等の決定等)
第9条 町長は、レセプトの開示若しくは部分開示又は不開示の決定について、前条第4項の規定による回答の内容等を考慮し、開示請求書の受理の日から起算して30日以内に行うものとする。
2 町長は、やむを得ない理由により前項に定める30日以内にレセプトの開示若しくは部分開示又は不開示の決定ができないときは、その期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として、延長することができる。この場合において、その延長期間及び理由を、遅滞なく、書面により開示請求者に通知するものとする。
(請求者への開示の実施)
第10条 町長は、前条の規定によりレセプトの開示又は部分開示の決定を行ったときは、遅滞なく開示の決定を受けた者(以下「被開示者」という。)に対して当該レセプトの原本又は写しを閲覧又は写しの交付の方法により開示するものとする。
2 町長は、閲覧の方法により開示する場合、前条に規定する開示決定通知書の送付の日から起算して30日以内に行わなければならない。この場合において、閲覧に適当な場所を提供すること等閲覧を速やかに行うことができる環境の整備に配意するものとする。
3 町長は、写しの交付により開示する場合、被開示者に対して、開示請求書の受理の日から起算して30日以内に写しを交付しなければならない。この場合において、写しの交付を希望する被開示者は、奥出雲町個人情報保護法施行細則(令和5年奥出雲町規則第16号)第3条第1項に定める費用を負担しなければならない。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、レセプトの開示に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(令和5年奥出雲町訓令第2号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
様式 略