○奥出雲町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成23年10月1日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。)に基づき、農業分野の有する環境保全機能を一層発揮させるため、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を実施する農業者の組織する団体、農業者(以下「農業者団体等」という。)に対し、予算の範囲内において奥出雲町環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、次の各号の要件を満たす農業者団体等とする。
(1) 主作物について、販売することを目的に生産を行っていること。
(2) 都道府県におけるGAPの指導体制に位置付けられた指導者等による指導や研修又は農林水産省が提供するオンライン研修を受けて、みどりのチェックシートに定められた持続可能な農業生産に係る取組について理解し、該当する取組を自ら実施していること。ただし、GAP認証等を取得している場合は、この限りではない。
(交付対象活動及び交付額)
第3条 交付対象活動及び交付の額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組とカバークロップを組み合わせた取組 10アール当たり6,000円
(2) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 10アール当たり4,400円
(3) 有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組 10アール当たり12,000円(土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合 10アール当たり2,000円加算)
(4) 有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組(そば等雑穀、飼料作物) 10アール当たり3,000円
(6) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組とリビングマルチを組み合わせた取組 10アール当たり5,400円(うち、小麦・大麦・イタリアンライグラスを作付けした場合 10アール当たり3,200円)
(7) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 10アール当たり5,000円
(8) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と不耕起播種を組み合わせた取組 10アール当たり3,000円
(9) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と長期中干しを組み合わせた取組 10アール当たり800円
(10) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と秋耕を組み合わせた取組 10アール当たり800円
(11) 有機農業の取組の拡大に向けた活動(取組拡大加算) 10アール当たり4,000円
(12) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と、江の設置を組み合わせた取組 10アール当たり4,000円(うち作溝未実施の場合 10アール当たり3,000円)
(13) その他町長が特に必要と認める取組 町長が別に定める額
(交付金の交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする農業者団体等は、奥出雲町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)にその他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の提出期限は、町長が別に定めるものとする。
2 町長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 農業者団体等は、当該交付対象事業が完了した日から30日以内又は実施年度末のいずれか早い日までに、奥出雲町環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第5号)にその他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(概算払請求)
第9条 概算払いにより交付金の交付を受けようとする農業者団体等は、奥出雲町環境保全型農業直接支払交付金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第97号)
1 この告知は、平成25年5月31日から施行し、平成25年度交付金より適用する。
2 平成25年度においては、交付決定の日にかかわらず、当該年度に発生した経費について、助成するものとする。
附則(平成26年告示第148号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第110号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月2日から適用する。
附則(平成29年告示第61号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第69号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第91号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。