○奥出雲町障害福祉計画策定委員会設置要綱
平成23年10月1日
告示第113号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第88条に基づき、奥出雲町障害福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、奥出雲町障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画における調査及び研究に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、25人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 障害福祉関係団体の役員又は職員
(2) 障害者、障害児又はその家族
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から当該計画策定が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会には必要に応じ、部会を置くことができる。
3 委員会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第39号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第149号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。