○奥出雲町佐白地区交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成23年12月21日
条例第30号
(趣旨)
第1条 地域農産物や地域の伝統、芸能、文化等を通じて都市と農山村の交流を推進する拠点施設として利活用し地域の活性化を図るため、佐白地区交流拠点施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 佐白地区交流拠点施設
位置 奥出雲町佐白223番地5
(事業)
第3条 施設は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 地域資源を活用した都市住民との交流活動の促進に関する事業
(2) 地域特産品及び農産物の販売促進に関する事業
(3) 施設利用者への地域食材提供に関する事業
(4) 地域農業活性化の支援活動に関する事業
(5) 集会、研修会のための施設提供に関する事業
(6) 温浴施設提供に関する事業
(7) その他町長が必要と認める事業
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。
(1) 施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を棄損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他利用させることが施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料の納付)
第6条 施設の利用者は、別表に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免をすることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表(第6条、第9条関係)
種別 | 区分 | 金額 | 摘要 |
入浴料金 | 大人 | 524円 | 入湯税を含む |
小人 | 210円 | 小学生以下 | |
農業体験実習室 | 1回 | 3,143円 |