○奥出雲町学校徴収金等取扱要綱

平成23年7月20日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町立小学校及び中学校で管理する公費以外の会計(以下「町費外会計」という。)の適正な取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「町費外会計」とは、次に掲げる会計をいう。

(1) 学校徴収金会計 校長が保護者から教育活動に必要な実費を徴収する会計

(2) 団体会計 教育活動遂行上密接な関係を有する団体からの書面による委任に基づき、校長が管理する学校教育の振興に資する会計

(町費外会計の取扱い)

第3条 校長は、町費外会計の処理に当たっては、当該会計が町費支弁の経費以外の用途に供するため設置されているものであることに留意しなければならない。この場合において、学校徴収金会計及び団体会計について、それぞれ本来の趣旨に沿った管理運用を徹底するものとする。

2 校長は、毎年度当初、各会計の処理を担当する者(以下「会計担当者」という。)のほか、この告示に規定する職務に従事する教職員を指定し、すべての町費外会計の内容を明確にしておかなければならない。

3 町費外会計の収納金は、全て預金口座を金融機関に設けて預金するものとする。

4 学校徴収金会計に関する預金通帳は、会計ごとに校長が管理者を定めるものとする。

5 預金通帳の届出印及び磁気カードは、校長又は、預金通帳管理者以外の職員の中から校長が指定する者が管理する。

(校長及び教頭の職務)

第4条 校長は、町費外会計の管理責任者として事務を統括し、関係教職員を監督する。

2 教頭は、町費外会計の管理について、校長を補佐するとともに、町費外会計の適正な取扱いを確保するための校内処理体制を企画、管理し、関係教職員の指導助言に当たる。

(保護者負担の軽減)

第5条 校長は、学校徴収金の徴収に当たっては、それぞれの徴収の必要性及び金額について精査を行い、保護者負担の軽減に努めなければならない。

2 校長及び関係教職員は、学校徴収金が保護者から管理を付託された預り金であるとの認識を絶えず持たなければならない。

3 校長及び関係教職員は、保護者負担を軽減するため、契約を締結するに当たっては、町費の支出に準じ、経費の節減に努めなければならない。

(保護者の意見反映と説明)

第6条 校長は、学校徴収金の内容及び徴収額の決定に当たっては、保護者代表を交えて検討し、機会を捉えて保護者意見の把握に努めなければならない。

2 校長は、学校徴収金を徴収する場合は、目的、金額、徴収方法等について保護者に事前に説明及び通知し、事後にその執行について報告を行わなければならない。

(学校徴収金の種類)

第7条 学校徴収金の会計の種類は、次に掲げるものとし、各学校において必要なものとする。

(1) 学年・学級費会計

(2) 積立金会計

(3) 児童会・生徒会会計

(4) 給食の実費に関する会計

(5) 上記以外に実費を徴収し、管理が必要な会計

(予算編成等)

第8条 校長は、学校徴収金の各会計年度において必要となる経費及び収入の見積りを行い、年度当初に予算編成を行う。

2 学校徴収金の各会計内の予算の項目間の流用は、やむを得ない場合に限り、校長の決裁を経て行うことができる。

3 各会計間の予算の貸借は、同一年度内に校長の決裁を経て行う場合を除き、原則として行ってはならない。

(収入)

第9条 学校徴収金を収納したときは、会計担当者が収入伺書により校長の決裁を受けるものとする。ただし、校長が不在のときは、教頭が代決することができる。

2 学校徴収金の収納は、原則として口座振替によるものとする。ただし、保護者負担の軽減のため必要のあるとき、又はやむを得ないと認められるときは、現金により収納することができる。

3 会計担当者は、前項ただし書きの規定により学校徴収金を現金で収納した場合は、速やかに預金口座に入金しなければならない。

(支出)

第10条 学校徴収金会計に関する支出をしようとするときは、会計担当者が支出伺書により校長の決裁を受けなければならない。ただし、校長が不在のときは、教頭が代決することができる。

2 学校徴収金会計に係る経費の支払いは、金融機関窓口での口座振込又は現金の払い戻しにより行うものとする。この場合において、経費の支払いが完了したときは、支払に係る領収書又は振込書(以下「証拠書」という。)を支出伺書に貼付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、現金自動預払機による支払いを行わなければならないときは、磁気カード管理者以外の者による払出し等の手続きを行うことができる。この場合において、磁気カード管理者は、速やかに払出金額又は振込金額、証拠書、通帳記帳額及び残額を確認し、支出伺書に確認印を押印する。

(経理状況の確認)

第11条 校長は、少なくとも年2回以上、各会計の金銭出納簿の点検及び預金残高との照合を行い、金銭出納簿の余白に確認印を押印するものとする。

(決算及び監査)

第12条 会計担当者は、会計年度の収支が終了したときは、速やかに決算書を作成し、監査に付さなければならない。

2 校長は、保護者から選任した2人の者に監査を委嘱する。

3 学校徴収金の各会計の決算は、前項の監査を経て、校長名で保護者に報告するものとする。

(児童会・生徒会会計の特例)

第13条 学校徴収金会計のうち、児童会・生徒会会計については、教育活動上必要な範囲において児童・生徒の主体的な活動を尊重することが必要であるため、児童会・生徒会会則に基づき会計処理を執行することができる。ただし、本来の趣旨を損なわない範囲で、この告示の規定を適用して処理を行うものとする。

(部費の特例)

第14条 部活動に必要な実費を顧問等である教職員が徴収・管理する会計(以下「部費」という。)については、例外的に次の各号に掲げる部費の区分に応じ、当該各号に定める取扱いを行うものとする。

(1) 定期的に定額を徴収し、年度を通じて管理する部費

 原則として、預金口座を設けて管理することとし、預金口座から入出金したときは、直ちに金銭出納簿に記入する。

 各学期が終了したときは、校長が指定する者が金銭出納簿及び預金残高を照合し、金銭出納簿及び証拠書を点検する。

 年度の収支が終了したときは、速やかに決算書を作成し、保護者代表の監査を受け、保護者に文書により報告する。

(2) 必要なときに所要額を徴収する部費

 徴収した金銭を適切に管理し、所要の支出を行った後は、速やかに保護者に文書により精算報告を行う。

 残金は、原則として保護者に返還する。

 各学期が終了したときは、校長が指定する者が精算報告書及び証拠書を照合し、処理状況を点検する。

2 部費の会計管理に当たっては、特に次の各号に留意して行うものとする。

(1) 年度当初において、当該年度における活動計画に基づき収支計画を立て、計画的な執行を行い、活動計画及び必要な経費について保護者に周知すること。

(2) 経費の支出に当たっては、必要性及び効率性を常に検討し、保護者負担の軽減に努めること。

(3) 対外試合等に際して、経費を概算で払い出したときは、終了後速やかに精算を行い、残金を戻入し、当該経費の精算状況を明らかにしておくこと。

(帳簿等の管理)

第15条 学校徴収金の各会計には、次に掲げる帳簿等を備え付けておかなければならない。

(1) 予算書

(2) 収入伺書

(3) 金銭出納簿

(4) 領収書

(5) 支出伺書

(6) 決算書

(7) 預金通帳

2 前項の帳簿等は、会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第16条 校長、教頭、会計担当者等学校徴収金会計に従事する教職員に交替があったときは、前任者は速やかにその保管に係る帳簿等、物品、関係書類又は印章を後任者に引き継ぐものとする。

2 前項の引き継ぎにあたっては、すべての関係文書について、照合、確認を行い、引継書を作成するものとする。

(団体会計の受任)

第17条 校長は、学校における教育活動に密接な関連を有する団体からの委任に基づき、当該団体の会計のうち、学校教育の振興に当たって必要不可欠である事項についての会計処理を受任することができる。

2 団体会計の受任に当たっては、次の各号に掲げる事項を条件とし、書面により委任を受けなければならない。

(1) 当該団体は、その会計について、毎年度必ず自らの責任で監査を行うこと。

(2) 当該団体の会計事務が、この告示に定める学校徴収金会計の事務処理に準じていること又はより厳格な手続きにより行われるものであること。

3 委任を受ける団体会計は、学校運営上必要なもので、趣旨が明確なものであり、当該団体構成員又は経費負担者にとって分かりやすいものでなければならない。

(団体会計の事務処理)

第18条 校長が団体会計の委任を受けて事務を処理する場合には、当該団体の規約又は委任の条件において、より厳正な定めがなされている場合を除き、学校徴収金会計の例により処理を行うものとする。

2 団体会計において、校長が保護者から会費等を徴収するときは、当該団体又は校長から事前に保護者に対して徴収の趣旨を説明し、文書により当該団体からの委任に基づく徴収金であることを明示するものとする。

3 校長は、委任を受けた団体会計について、善良なる管理者の注意義務をもって管理し、毎年度終了後、速やかにすべての会計について所要の決算手続きを完了し、当該団体に処理状況を報告するものとする。この場合において、保護者が経費負担者である会計については、各保護者へ文書により報告しなければならない。

(団体からの支援経費の取扱い)

第19条 校長が、団体会計から財政的支援を受ける場合には、当該団体と毎年度協議を行い、真に団体構成員の発意に基づくものであること及び教育活動遂行上必要最小限のものであることを確認して受けるものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めのない事項については、校長が別に定める。

この告示は、平成23年7月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

奥出雲町学校徴収金等取扱要綱

平成23年7月20日 教育委員会告示第12号

(平成23年7月20日施行)